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契約者の息子が入居。退去させたいのですが対策方法を教えて下さい。

解決済み 回答数:4件
  • 質問者:案山子さん
  • 相談日時:2012/09/11(地域:大阪府)
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気になった! 529
契約者である昨年80歳の父親が亡くなりその1年前に契約者の
奥さんも亡くなっていますが、息子が同居しており
その後1人で住んでいます。

本来は契約者ではないので出て行ってもらうべきなん
でしょうが、入金もあったのでそのまま黙認してきましたが、
今月から入金がなくなりました。

仕事もせずに、ブラブラとしており、家の周りにはダンボールの
ゴミが高々と積まれ消防や近隣の住民の方、当然大家である私も
何度も注意をしてきましたが一向に改善されません。

入金、退去をさせる為の対策を教示ください。
こちらの内容は、2012/09/11時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
その他
東京大家塾合同会社
回答日時:2013/03/08

まず、賃貸借契約は相続人に承継されますので、入居する権利がないわけではありません。

しかし、家賃を払わないのでは仕方ありません。契約違反ですものね。
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
不動産会社
山京ビル(株)
回答日時:2012/09/12

恐らく現在の入居者は契約者の賃借権を相続しているのではないかと推測できます。ただ、滞納は契約解除事由にあたりますので、催告のうえ契約解除をし、退去要請に応じない場合は明渡訴訟を提起することになると考えます。

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【回答会社】
建築・設計会社
(有)廣建設
回答日時:2012/09/13

案山子さん回答申し上げます。
まず賃借人は相続人なので賃貸借契約は現在の
息子さんが継承しますので契約人と同等と思われる。

次に家賃を滞納した場合の退去方法
私の場合は1か月滞納で催告状にて催促します。
2か月滞納で契約解除通知を提出します。
3か月滞納で部屋の明け渡しを求め提訴致します。
敗訴しても退去しない場合は強制執行致します。

この方法で過去40年一度も失敗した事は有りません。
相手が何であれ賃貸業を営む者には一番滞納が許せません

案山子さん一日でも早い決断がご自分を救います。
応援します頑張って下さい。

こちらの内容は、2012/09/13時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
(株)レント・コレクト・エージェンシー
回答日時:2012/09/27

この内容だけで判断と解決方法は難しいです。
契約は相続ではないのでしょうか?

入居者の状況を確認して早期の対応が必要だと思います。
約束は書面を作成して対応するようにしてください。

こちらの内容は、2012/09/27時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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