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貸している一戸建ての契約解除・立ち退きについて

解決済み 回答数:3件
  • 質問者:さん
  • 相談日時:2011/08/23(地域:大阪府)
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現在、一戸建てを貸しています。

元々、主人が前妻と婚姻中に購入→離婚→1人で住むには広すぎるので賃貸に→主人は実家住まい→再婚し、今は他所に賃貸で暮らしている、という経緯があります。

来年3月に貸している物件の更新(2回目)があるのですが、お断りして我々が住みたいと考えています。

その理由として

1:貸している家にはまだ住宅ローンが残っており、家賃収入を充てても赤字である事。

2:主人の職が変わり、経済的に住宅ローン・現在住んでいる賃貸の家賃とダブルの出費が非常に厳しい事。

3:来年4月に小学校に入学する息子が発達障害を抱えており(手帳持ちです)、今後学年途中で転校することがとても厳しいので入学前に引越したい事。

(医師からも入学後に転校すると環境が変わり、二次障害が出て悪化する可能性が非常に高いと言われています)

以上の点を借主側に伝えたく、6月上旬から何度も電話連絡をしていましたが、固定・携帯電話共に出てもらえませんでした。

(一度は出たものの、こちらが何度呼びかけても無言のまま切られました。)

郵便も送りましたが、返事はまったくありません。

8月に入り、連帯保証人(借主の父)にも連絡しましたが、最近連絡はとっていない、番号は変わっていないと思う、とりあえず連絡してみる、との事でした。

その後もこちらからの電話には出ず、向こうからの連絡もありません。

このまま連絡がない場合、契約解除・立ち退いてもらうというのは可能なのでしょうか。
過去に家賃滞納も2回あり、1回は電話連絡、もう1回は姑が直接取り立てに行ったそうです。
こちらの内容は、2011/08/23時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
谷田工務店(不動産部) / 京都
回答日時:2011/08/23

借地借家法上、更新がある契約の場合、立ち退き料をもって退去させることになることが圧倒的に多いでしょう。これは借主の生活拠点を貸主の都合で排除されることを防ぐためなのですが、相談者の場合は都合が都合とも…

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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
不動産会社
株式会社ハウステーションプロパティマネジメント
回答日時:2011/08/23

立ち退きには正当な事由が必要になります。
ただ、今回は理由も理由ですし、正当事由になる可能性もかるかもしれません。

「ご自身住みたいと」有りますが、今回の場合はこちらも正当事由にはなります。
ただ立退料は発生してくることと思います。
(次のお部屋を借りる費用や引っ越し費用など)を支払う事が多いケースですが、立ち退きの理由の正当事由を補うことができます。


ただ、今回は入居者と全く連絡が取れていないようでしたら話になりませんし、
立ち退き交渉どころではございません。

連帯保証人と連絡が取れているようでしたら、立ち退きの経緯をきちんとご説明し協力をしてもらいましょう。
もちろんその際に立ち退き料など保証の話をしましょう。

入居者が立ち退き料として貸主から支払われる旨の合意が得られるまでは立ち退きを拒否される可能性も高いので、一度入居者ときちんとお話しをし、貸主側の考えもきちんとお話しするのが良いと思います。


ただ、今回はオーナーさんが引っ越しを、しなければならない理由があるのであれば、直接オーナーさんが交渉すると話がこじれたり、トラブルになるケースが多いですし、どうしても連絡が取れない場合は、内容証明郵便などの手続きなど面倒な事も多いと思いますので、弁護士さんなどにご依頼するのが確実かと思います。


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【回答会社】
不動産会社
山京ビル(株)
回答日時:2011/08/24

借地借家法上、自己使用という解約申し入れ事由は正当事由になります(合法的に退去を請求できます)。特にお客様の場合「他の場所へ居住することが困難であり、戻らざるを得ない」というところが重要になります。
解約の際には解約日から6ヶ月前に解約通知を送ってください。内容証明郵便が望ましいと思います。
それでも反応が無い場合は明渡訴訟を起こさざるを得ません。その際は信頼できる弁護士に依頼なさることをお勧めいたします。

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