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老朽化による建て替え!立ち退きをお願いしているが立ち退き料は支払いたくなく…

解決済み 回答数:4件
  • 質問者:スカイさん
  • 相談日時:2010/12/01(地域:東京都)
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気になった! 515
築43年の2階建て木造です。2階はアパート2K風呂なし。1階は店舗です。下の店舗の住人が上のアパートを8月で退去したためリフォーム見積もりしましたが、300万円と高いので、耐震審査でも要修理と出たので、6か月前に通告(口頭)しました。もう1件は快く承諾してくれましたが、以前に建て替えでもめ主人が仕方なく半分に壊して半分建てなおして今私がすんでいます。今回老朽化そして以前のもめた経験から弁護士を入れて更新していましたが、またもや金銭的要求等話が進まず悔しい思いをしています。以前主人は借主が叔母がなくなり今の方に変わる時に、金銭も要求していないので、恩を仇でかいされて悔しいです。亡き主人の悔しさもあり6カ月前から。。。と更新時に記入しています。ですが、弁護士が立ち退き料は仕方ないと弱いことを言っています。

絶対に払いたくないのですが、どうしたらよいのか教えて下さい。母の介護も重なり、眠れぬほど悔しく体調も悪く、8月からアパートの収入もなく困っています。宜しくアドバイスお願いします。
こちらの内容は、2010/12/01時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
(株)レオコーポレーション
回答日時:2010/12/01

質問のご趣旨は、1階の店舗の方を退室させたい、ということでしょうか?
その前提で回答しますので、もし間違っておりましたら
的外れな回答になりますがご容赦下さい。

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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
不動産会社
山京ビル(株)
回答日時:2010/12/02

残念ながら弁護士さんの言うとおり立退き料を支払い退去してもらうことになると思います。
今回立ち退いていただく理由は”大修繕や建替えの必要がある”ということに該当すると思います。ただ、この理由は建物が朽廃し入居継続が不可能もしくは入居継続は危険という状態でなければならず、入居者が立退きを拒否した場合は退去させることが出来なくなってしまう場合があります。
仮に合法的に退去させることが出来る場合でも、立退き料が一切かからないというケースは、”延滞があること”や”用途違反で入居している”という契約に違反している理由が必要となります。
今後は立退き料ができる限り少額で済むよう冷静に交渉していくことをお勧めいたします。

こちらの内容は、2010/12/02時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
回答日時:2010/12/02

老朽化による立ち退きを正当な理由として
提訴することは可能ですが、

費用面を考えますと、退去費用をお支払した方が良いと思います。

手順的には正しい手順で行動しておられますので、
そのまま話を進めて行くほうがいいでしょう。

また、金銭的に折り合いが付かないとのことですが、
相手方はどのくらいの請求をしてきているのでしょうか?

その金額が妥当なラインなのかも大事です。

あまりに法外な金額の要求であれば、争うしかないかも知れません。
そうなった場合は、老朽化による退去の正当性を認めてもらえれば、
こちらの主張が通る形となるかも知れませんね。

少し難しい案件ですので、
状況を見ながら、その都度、最善の方法を取っていくべきです。

弁護士さんは比較的弱気な発言が多いとのことですが、
弁護士は確実に勝てると思ってる案件でも『難しい』と言います。
万が一負けた時の責任が非常に大きいからです。

ですので、その辺の言葉はあまり気にされず、
ご自身がどうしたいのかをハッキリと伝えるべきです。

こちらの内容は、2010/12/02時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
株式会社スター・プロパティーズ
回答日時:2010/12/07

契約書に「6ヶ月前の通知をもって」と記載してあっても、民法上、立退きには正当事由が必要です。

では、築古のため耐震審査で要修理とされた場合、正当事由に該当するか否かですが、もちろん該当するものの完全に正当事由を満たすとまでは認められないかと思います。


かなり築古の物件であっても、法的に完全な正当事由として認められるにはまだ弱いと判断されるかと思います。
※個人的にはおかしいと思いますが、法的にはそのように解釈されるはずです。
※耐震問題で退避するよう勧告が出るレベルであれば、別だと思います。


そういった場合、完全な正当事由として認めるには足りない部分をお金(立退料)で埋め合わせる(充足する)事になります。

足りない部分が幾ら位になるなのかは、建物の老朽化度合など様々な条件によって変わるので、確かな事は言えませんが、いずれにせよ立退きを行うには幾らかの支払いが必要になるかと思います。


尚、「叔母(旧賃借人)の死亡に伴い現契約者に変更した」とありますが、もしも現契約者がその叔母から相続したのであれば、貸主がどう思おうが現契約者が叔母に代わって居住する権利も認められるはずです。(その場合、そもそも家主への金銭支払いも必要ありません。)

ですから、道義的にはどうであれ、法で解釈すると恩に当たらない可能性もあります。


以上、相談者様にとっては厳しい内容ばかりになってしましましたが、「支払わないで済む方法を考える」よりも、について、弁護士と「どうやって支払額を抑えるか」について相談される方が得策だと思います。

こちらの内容は、2010/12/07時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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