無断で料理教室を開く入居者!定期借家契約ですが、契約違反による強制退去は可能?|専門家に無料相談できる賃貸経営Q&Aサイトはお悩み大家さん

×
←不動産賃貸経営博士
お悩み大家さん トップ > 滞納 退去 > 滞納 退去 家主都合 >賃貸契約・更新> 無断で料理教室を開く入居者!定期借家契約ですが、契約違反による強制退去は可能?

無断で料理教室を開く入居者!定期借家契約ですが、契約違反による強制退去は可能?

解決済み 回答数:6件
  • 質問者:八方塞さん
  • 相談日時:2009/06/24(地域:神奈川県)
line
気になった! 525
質問お願致します。 現在、定借・再契約型で家を貸しています。 しかし、転勤のため、戻るので退去をしてもらいたいと思っております。 再三確認したにもかかわらず、貸した当初から自宅で料理教室を開いていることが判明。この場合、大家都合ではなく、虚偽等で契約違反として強制退去可能ですか? また、立ち退き料必要ですか? 住居目的で貸しているので、料理教室による 人の出入りでの家の老朽化・保障はどうなりますか?
こちらの内容は、2009/06/24時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
関連キーワードから質問回答を見る
【回答会社】
回答日時:2009/07/09

賃貸マンションは、『賃貸借契約』で、家主は物件を使用させる義務を、
入居者は契約で決められた賃料を支払って『用途に従って使用する』義務を、負っています。

続きを読む
こちらの内容は、2009/07/09時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
関連キーワードから質問回答を見る
ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
不動産会社
株式会社サンオウ
回答日時:2009/07/09

契約書に住居以外の目的を認めない旨の記載があれば、
確実に借主の契約違反となるでしょう。

その場合、貸主は解約を求める事も可能であり、
また立ち退き料等も不要になると思われます。

ただし、仮に借主が即時行為を改め、料理教室を閉鎖し、
料理教室の開催によって建物が被った損害を補償するとなれば、
その時点から立ち退きを求める事は難しくなるかも知れません。

一方、借主の料理教室の件を一旦脇に置いて考えれば、
相談者様の転勤の件は、正当な事由に当てはまる可能性もありますが、
それにしても敷金・礼金・保証金の全額返還や、
場合によっては引越し代などある程度の補償をしなければいけない、
と言うのが良くあるパターンです。

つまり、今回の件はお互いに「痛み分け」の感もあります。
もし話を分けて、借主側の料理教室の件だけを追求しても、
相手方がそれに対して即時かつ誠実に対応した場合には、
今度はご自身の自己都合である転勤での解約要求をする事が難しくなり兼ねません。

相手方の料理教室の件、ご自身の転勤をひっくるめて相手方と話し合い、
お互いの痛み分けを前提として、料理教室の件に目をつぶる代わりに、
立ち退き料等の補償はせずに無条件で退去してもらう方向で交渉した方が
ベターではないかと思います。

こちらの内容は、2009/07/09時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
関連キーワードから質問回答を見る

【こんな記事も読まれています】

大家さん・投資家さんのためのセミナー・勉強会・相談会

関連キーワード

【関連】あわせて読みたい記事!
[特集]
自分だけの生き方を謳歌する賢者への取材対談
大家さんが注意すべき設備故障の対処法について設備メーカーが解説!

認知症対策として注目されている『家族信託』の仕組みとは?

サラリーマン大家さんの確定申告!アパート経営者なら知っておくべき白色申告と青色申告の違いって?

PAGE TOP