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ガス配管が寿命のため、置き換えをしたいが賃借人が否定的...。大家にできることは?

解決済み 回答数:5件
  • 質問者:GOKさん
  • 相談日時:2024/12/18(地域:東京都)
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気になった! 650
都内で店舗を貸している者です。
築60年近くと古い物件なので色々と老朽化が進んでおり、特にガス配管に寿命が来ている為置き換えを考えています。

現在は、埋設ですが交換の際は露出配管で設置したいと思っています。(建物の条件・費用の問題)
なるべく内装の邪魔にならない様に配慮していますが、(壁際を通す・塗装する)店子が否定的で困っています。この様な場合、老朽化または建物の価値を下げない事を理由に強制は出来ないのでしょうか?よろしくお願いいたします。
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【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2024/12/18

民法では、必要な修繕を借主は拒むことは出来ないです。(民法606条2項)
しかし、無理やり工事をすることも出来ないので、危険性を丁寧に説明して、はじめは交渉をするしかないのですが、それで…

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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
弁護士
弁護士秋山直人
回答日時:2024/12/19

民法606条2項は、

「賃貸人が賃貸物の保存に必要な行為をしようとするときは、賃借人は、これを拒むことができない。」

と規定しています。

また、賃貸借契約書でも、これに類似の規定が置かれている場合が多いと思います。

賃借人にガス配管の置き換えの必要性を説明して協力を求めても協力してくれない場合には、上記民法の規定や契約書の規定を根拠に、裁判所に仮処分を申し立てて、法的に賃借人に協力を求めることが考えられます。

一度面談の上で正式に弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

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【回答会社】
弁護士
あさがお法律事務所
回答日時:2024/12/19

民法(賃貸人による修繕等)
第六百六条 賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。ただし、賃借人の責めに帰すべき事由によってその修繕が必要となったときは、この限りでない。
2 賃貸人が賃貸物の保存に必要な行為をしようとするときは、賃借人は、これを拒むことができない。


とされていますので、賃借人は拒否できません。
もっとも事実上妨害されれば、説得は必要にはなることがあります。

上記の条文に加えて、
民法(特定物の引渡しの場合の注意義務)
第四百条 債権の目的が特定物の引渡しであるときは、債務者は、その引渡しをするまで、契約その他の債権の発生原因及び取引上の社会通念に照らして定まる善良な管理者の注意をもって、その物を保存しなければならない。

の規定から賃借人は、その物を善良な管理者として管理する義務がありますから、そのあたりを告げて、損害が出れば賠償請求するしかないと言ったことも伝えればどうでしょうか。

最終的には、ガス管ということで大きな危険があるので、相手が拒否すれば、法的措置をとる方向も検討しておきましょう。

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【回答会社】
弁護士
弁護士松田昌明(六甲法律事務所)
回答日時:2024/12/20

老朽化したガス配管の置き換えについて、建物所有者としての権利や義務、また店子(賃借人)との関係について整理してご回答させていただきます。

1 建物所有者の修繕義務について
そもそも建物の貸主には、賃貸借契約に基づき、建物を使用可能な状態に保つ義務があります(民法第606条)。ガス配管の老朽化は安全性に関わる重大な問題であり、これを修繕することは貸主の責任の範囲と考えられます。

2 修繕方法について
その上で、具体的な修繕方法については、貸主に一定の裁量が認められるでしょう。ただし、店子の店舗営業に著しい影響を及ぼす場合、店子の意見を聞きつつ、合理的な方法を選択する必要があるでしょう。露出配管の設置が不可避である場合、その理由(建物条件や費用対効果、安全性)を明確に説明し、店子の理解を得ることが望ましいです。

3 店子が否定的な場合の対応
店子が修繕に反対する場合でも、老朽化や建物の価値を保つために必要不可欠な修繕であれば、貸主はこれを実施する権利があります。民法第609条では、必要な修繕について貸主が店子の同意なく実施できる場合があるとされています。ただし、修繕内容が店子の使用に大きな支障を来す場合は、紛争を避けるために慎重に進めることが必要です。

4 具体的な対応策
保存のために必要な修繕と言えるのであれば、店子には応じる義務がありますが、とはいえ無理矢理できるものではありません。最終的には裁判等を起こすことも視野に入れる必要がありますが、店子に対して、露出配管を選択する理由を具体的に説明するとともに、施工後の配管が店舗外観や内装に与える影響を最小限に抑える計画を提示し、理解を得られるように交渉していくことが良いでしょう。
それでも話し合いが進まず、修繕が不可欠である場合は、法的手続きを進めるべきでしょう。

すでに対応を求めることが難しいのであれば、弁護士に委任して法的措置も視野に入れつつ、交渉から委任することも検討してみましょう。

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【回答会社】
不動産会社
(株)レント・コレクト・エージェンシー
回答日時:2024/12/30

工事の内容について業者も含めて良く説明することが必要ですが、完全に拒否されるようであれば弁護士等に相談の上対応を検討したほうが良いと思われます。

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