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入居者が水道を出しっぱなしに⁈修繕費用は全額請求できる?

解決済み 回答数:2件
  • 質問者:イソバナさん
  • 相談日時:2023/03/23(地域:東京都)
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気になった! 648
所有マンションの入居者が水道を出しっぱなしにして1フロア全体が浸水しました。

エレベーターも使えない状態です。
流れた水量は1トン以上だったようです。
床下に水が溜まり、配管等も水に浸りました。
1フロア3室で、全ての部屋の床下に水がいっています。
下の階の天井の壁紙も浮いています。

入居者の保険が1000万円程度使えるようですが、隣室の方の引越し費用や修繕費全て含めると数千万規模になりそうです。

過失のあった入居者の年収は600万円程度です。
全額請求して払ってもらうことは可能でしょうか。
こちらの内容は、2023/03/23時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2023/03/23

損害賠償ですから、請求して払ってもらえない時は訴訟を提起するしかないですね。
勝訴して支払ってもらえればよいですが、加害者が自己破産してしまうと取れなくなります。

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【コメント】
1トンの水をよく考えて見ましたら1立米ですので、大き目の浴槽1つ分くらいですね。
逆に、それでそこまで大きな損害になるのか疑問です?

過去に3階でそれよりも大きな水漏れを起こした入居者がいましたが、最終的に認められた損害は200万円もいかなかったです。内装を直しましたが、償却分を減額されました。下階の人の引っ越し代は損害として認められませんでしたし、当たり前ですが精神的慰謝料というのもゼロでした。
弁護士にそそのかされて50万以上の弁護費用を掛けて、結果は、ほぼ保険会社の査定金額です。

都合の良い答えを探しても現実は厳しいです。
A&P Consulting
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
弁護士
弁護士秋山直人
回答日時:2023/03/24

入居者が賠償責任保険に入っており、入居者の過失による漏水事故として保険の対象になるが、保険の限度額が1000万円しかないということですか?通常は限度額は1億円とかもっと多く設定されていることが多いと思いますが・・・。

保険の限度額等はきちんと確認された方が良いと思います。

それとも、限度額は1億程度あるが、保険会社が被害査定の結果、1000万円程度しか出さないと言っているということでしょうか?その場合、賠償責任保険であれば、法律的に支払うべき損害はカバーされますので、被害者の方で加害者に裁判を起こし、裁判所の判決又は和解で損害額が認定されれば、保険会社はその損害額を支払うことになります。



年収600万円の人に、数千万円の賠償を個人で全額払ってもらうことは無理でしょう。

自己破産されれば回収不能です。

保険での回収を最優先に考えるべきでしょう。

【お礼】
管理会社の対応は主人がしており、主人の話では入居者の保険は1000万ということでした。その点はもう一度確認してみます。
長い間賃貸業に関わっておりますが、このような事態は初めてで、私としては被害額は全額払って欲しい気持ちです。入居者の方には借金してでも払って欲しいですね。その後自己破産するならご自由にどうぞ、といった感じです。実際の修繕費がどのくらいになるかは今後見積もりを取ります。ただ現時点で数百万の経費がかかっています。隣室の方の引越しなどまだまだ色々と対応しなくてはいけないことがたくさんあります。
イソバナ
こちらの内容は、2023/03/24時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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