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コンクリート下にある埋設配管が老朽化で水漏れ!水道料金は大家負担?

解決済み 回答数:2件
  • 質問者:ころ。さん
  • 相談日時:2022/08/08(地域:兵庫県)
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気になった! 563
埋設配管が老朽化で水漏れしていました。

問題の配管は建物外の敷地でコンクリート下に有りました。

水道局からの指摘で水漏れがわかりましたが、半年以上前から急激に水道料金が上がっており、かなり前から漏れていたようです。
賃貸人からの連絡後、1か月後に修理いたしましたが、この時の水道料金は賃貸人か大家のどちらが払うのでしょうか?
大家が支払うとすれば支払い義務はいつから発生いたしますか?

ご教示いただければと思います。
こちらの内容は、2022/08/08時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
弁護士
弁護士秋山直人
回答日時:2022/08/09

「賃貸人からの連絡後、1か月後に修理いたしましたが、この時の水道料金は賃貸人か大家のどちらが払うのでしょうか?」

→この「賃貸人」は「賃借人」の誤りではないですか? 続きを読む

【コメント】
ご回答ありがとうございました。

はい「賃借人」の間違いでした。すみません。

前年度の売上などから判断して半年~1年ぐらい前から水道料金が前年の倍近くになっていたということです。
水道局に確認したところそんなに長期間水漏れを見落としてはいないと言っています。

実際にいつから、どれぐらいの量が漏れていたのかは不明です。
返金額の計算方法も不明であり、賃借人との話し合いも進んでおりません。

埋設配管の漏れの場合は大家の責任ということですね。
これは何か法律で決まっているのでしょうか?

よろしくお願いいたします。
ころ。
【コメント】
「埋設配管の漏れの場合は大家の責任ということですね。
これは何か法律で決まっているのでしょうか?」

→埋設配管は賃貸人が所有している部分ですので,賃貸借契約上,当該部分の維持保全は賃貸人の義務と解されます。

また,埋設配管は,民法717条の「土地の工作物」に該当すると解され,その占有者及び所有者である賃貸人は,被害者に対して賠償義務を負うと解されます(土地工作物責任)。この責任は,「無過失責任」とされており,特にこれといった過失が見当たらない経年劣化等の場合でも発生します。


(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)
第七百十七条 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
弁護士秋山直人
【コメント】
ありがとうございました。
大変よくわかりました。

大家の支払義務は、いつから発生しますでしょうか?

 1.売上等から漏れていたと推測される月から
 2.水道局が検針にて水漏れを発見した日から
 3.水道局が検針にて水漏れを発見した日の利用期間である2ヶ月前から
 4.大家が連絡を受けた日から

1の場合だと実際にはいつ頃から漏れていたか判断がむつかしいですね
お手数ですがこの点もご教示いただきたくお願いいたします。
ころ。
【コメント】
水道料金が大幅に上昇し,漏水が合理的に推測される時点からになると思います。
弁護士秋山直人
【お礼】
ありがとうございました。

いつから漏れていたかの判断が難しいですが、理解できました。

根拠になる法律も教えていただきスッキリしました。
ころ。
こちらの内容は、2022/08/09時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2022/08/08

業務では、先ずは入居者の賠償責任保険で対応します。

行うべきは、
① 減額もしくは返金できないかを水道局に相談します。
② 入居者が入っている賠償責任保険で対応が出来ないか保険会社に確認します。

それで、どちらもダメだった場合は、入居者から連絡をもらった以降は大家負担で、それより前は入居者の負担で話し合いを行います。
理由は、水道料が通常より多ければ検針で指摘されますので、その時点で大家に連絡を入れれば長く漏水することはありません。また、老衰の可能性を水道局から指摘された時点で入居者は大家に連絡する義務があるからです。

【お礼】
ご回答ありがとうございます。

1年間ほど水道料金が50,000円ほど高くなっていたようです(2ヶ月に1度の検針)
クリーニング店に貸しており、入居者の話では、おかしいと思って店内を確認したが、まさか建物外の地中配管から漏れているとは思わなかったそうです。
水をよく使う仕事なので、店内の配管をチェックしても漏れはなく、不思議に思いながら、そのままになっていたようです。

水道局からは検針1回分(2ヶ月分)の半額の25,000円のみ助成されました。
水道料金の計算は非常にややこしく、実際に漏れた量が不明なため、返金額の計算方法もわかりません。

保険も使えないとのことでした。

アドバイスありがとうございました
ころ。
【コメント】
2倍にもなれば、水道局はすぐに漏水ではないかと通知してきます。
実際に夏場に子供用ビニルプールを使っただけでも「水漏れしていないか?」と通知があるほどです。

テナントさんにも善管注意義務がありますので、水漏れをしていないかと通知があったのにあなたに知らせなかったことはテナントさん側の過失ではないかと考えます。

水道局も、そんなに長く(検針で)気付かないことはないと言っているようなので、あなたに通知がある前はテナントさん側の責任であるとしてはなしあってよいのではないでしょうか?
またテナントさんが、以前も水道料が上がったのは今回見つかった漏水部分であると証明することも難しいのではないかと思います。過去に何らかの理由で水道を大量に使用した可能性も否定できないでしょうし、どこまでが漏水で、どこまでが実際に使用した量であるのかも分からないでしょう。

なお、外部の配管(テナントさんが自分の費用で作っていない部分)からの自然に起こった漏水は大家の責任(使用に問題がないものを提供すること)がありますので、直すのは大家の義務です。
A&P Consulting
【コメント】
お返事ありがとうございます。

1年近く前に水道料金が大幅に上がったときに水道局に電話したらしいですが水道局には水道料金は値上げしていないとの回答だけだったようです。
その時に店内は確認したようですが、まさか埋設配管が漏れていたとは考えもしなかったとのことです。

水漏れを見逃すはずがないという水道局の言い分は言い逃れのような気もします。

今回、水漏れの指摘があったことで、建物の出口にバルブをつけて検査しましたが店内の配管に問題はありませんでした。
店内全部の水をとめても水道メーターは回っていました。

別に埋設配管を引き直し、メーターは止まりました。
ころ。
【コメント】
水道局はね、料金が上がっても責任はないので言い逃れなどしません。
どの地域の水道局でも平均よりも使用量が極端に増えると検針票に漏水していないかと表示してきます。これはどこの水道局も機械的なシステムで行っていると思われ、同じものを使っているのでしょう。

また、テナントの善管注意義務違反はゼロではないです。
一度、法律相談でテナント側の善管注意義務違反による過失があるのではないかと聞いてみた方が良いです。
不動産系の争いは、裁判でも弁護士の判断と異なる結果が出ることが多々あります。
A&P Consulting
こちらの内容は、2022/08/08時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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