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契約違反をする入居者を退去させることは可能?

解決済み 回答数:1件
  • 質問者:阿部さん
  • 相談日時:2022/11/29(地域:青森県)
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気になった! 580
ご相談させて下さい。
私戸建住宅を普通借家契約にて、ある方に貸して1年になります。
融雪配管埋設されていると知りながら、貸家の駐車場に大型ホイールローダーを駐車場に保管し、外壁の破損をひきおこしました。
こちらは賃借人が、修繕しました。

外壁にイルミネーション、監視カメラを設置されました。
数ヶ月ごには、撤去する約束です。

この時点で、弁護士さんのアドバイスに従い、契約書に違反した場合、3ヶ月で契約を修了し明け渡すとの誓約書をかわしました。

その後、こちらも禁止になっている犬の飼育が、発覚しました。
契約違反なのは知らなかったとの事で、犬はブリーダーに返却すると言っています。
契約を守る意識に乏しい賃借人が、信じられなくなってきました。

誓約書に従い、契約は終了出来るのでしょうか?
ご教示下さい。

こちらの内容は、2022/11/29時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
弁護士
弁護士秋山直人
回答日時:2022/11/30

契約書に明記されているなら,「契約違反なのは知らなかった」という弁解は通用しないと思います。

ただ,賃料滞納以外の契約違反による賃貸借契約の解除が裁判所で認められるには,…

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【コメント】
ご教示頂き誠に有難うございます。
阿部
こちらの内容は、2022/11/30時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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