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賃貸アパートの火災保険について

解決済み 回答数:2件
  • 質問者:さん
  • 相談日時:2024/02/19(地域:埼玉県)
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気になった! 568
賃貸アパートの火災保険について教えて下さい。
2つお伺いしたいです。

①両者が火災保険に入る理由:
大家をしていますが、「火災」について、大家も入居者さんも両方火災保険に入らないといけない理由を知りたいです。

ある動画を見ていたら、
「入居者さんがボヤを出しアパート全焼したが、大家さんが火災保険に入っていて建て直せた」と言っていました。
※不動産Gメン滝嶋さんの「祖母から築60年戸建を相続予定」というYoutube 動画です。
13分14秒あたり。

入居者さん原因の火災を、大家さんの火災保険でカバーできるならば、入居者さん側は保険に入らなくていいのではないかと思いました。


②親族でも入る必要があるか否か:
持っている区分の一室を子供や従妹などに使わせる場合、子供や従妹は「入居者」として火災保険に入らないといけませんか?

大家であり所有者の自分は、既にその部屋の火災保険に入っています。

自宅ならば、家族のだれが火災原因を起こしても、補償されると思います。
区分になると、親族でも火災保険に別途入らないといけないでしょうか?

宜しくお願いいたします。
こちらの内容は、2024/02/19時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
弁護士
弁護士秋山直人
回答日時:2024/02/20

賃貸人の火災保険でまかなわれるのは、賃貸人の所有物である建物についての損害で、賃借人が火災保険に入っていなければ、賃借人の所有物である家財道具等については補償がされません。

続きを読む
【お礼】
ご丁寧にご回答いただきましてどうもありがとうございます。

火災にばかり目が行き、家財、賠償責任、
についても重要というイメージがなかったように思います。
賃借人が加入する保険の内容には種類があるとの認識が必要だと思いました。
親族にも必要とのこと承知しました。

また何かございましたらご指導いただけましたら幸いです。
ありがとうございました。
こちらの内容は、2024/02/20時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2024/02/22

通常、不動産会社が賃貸借契約時に入居者に加入をお願いするのは、火災保険ではなく「賠償責任保険」です。賃貸物件で火災を起こしても、重大な過失がない限り、入居者は大家さんに損害賠償をしなくてもよいからです。
賠償責任保険は、火災になった場合に、他の入居者の家財などの損害を及ぼした場合は、契約者に代わって補償をしてくれます。過って下階に水漏れを起こした場合などの補償も同様です。
なので、大家さんは自身の所有物である建物に火災保険をかけ、入居者は賠償責任保険に入ります。

親族であっても、賠償責任保険に入らないと補償は受けられません。
保険は、基本的に契約者に対してしか有効ではないと思ってください。特約などがない限り家族であってもカバーしてくれないと思った方がよいです。

なお、不動産に関しては、実務を経験している専業の者が他の士業関係者よりも現実にあった知識がありますが、一般の方は、例えば弁護士というだけで話を鵜呑みにしてしまう傾向があり、「ちょっと現実とは違うのだけどな」と感じています。実務で裁判に関係することが多くありますが、まちの弁護士の判断が裁判所とは違うということも多いです。

【コメント】
ご丁寧にご回答いただきましてどうもありがとうございます。

分かりやすくご解説いただき理解が深まりました。
火災保険でなく賠償責任保険に入ってもらっていると考えるようにしたく思います。

家族でも補償は受けられないなど、よく確認しないと保険は難しいですね。
ご教授内容、しかとリスク軽減へ反映させたく見直したいと思います。

また何かございましたらご指導いただけましたら幸いです。
ありがとうございました。
こちらの内容は、2024/02/22時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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