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契約者が死亡後、同居人が住み続ける場合の対応方法

解決済み 回答数:3件
  • 質問者:櫻子さん
  • 相談日時:2023/10/13(地域:東京都)
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気になった! 730
本年11月30日に契約期間が終了する夫婦2人の入居者が居ます。
契約更新希望か否か問い合わせしましたところ、契約者である夫が本年1月に死亡しており、家主である私どもには通知なく妻がそのまま入居し続けているのが判明しました。

死亡した入居者には妻の他に相続人である子ども2人がいるとのことですが、妻が賃借権を相続しているのかどうかの確認のとれる書類提出を要望しても反応なく、12月1日以降も住み続けると言ってきました。

この場合妻の入居続行は違反ではないのでしょうか?
また12月1日以降は妻との新たな契約となるわけですので、契約締結を拒否することはできますでしょうか?

もしできないとした場合、新たな契約は定期借家契約としたいとの家主からの要望は可能でしょうか?

亡くなった契約者である夫には連帯保証人が居りますが、高齢のためかいくら説明をしても「分からない」の一点張りで知らん顔をし続ける妻の代理を依頼することは可能でしょうか?
こちらの内容は、2023/10/13時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2023/10/14

違反では全くありません。
更新拒否も出来ませんし、契約変更も相手の同意なしでは出来ません。
ただし、連帯保証人に関しては、あなたと連帯保証人との契約ですので、夫が亡くなった…

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こちらの内容は、2023/10/14時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
弁護士
あさがお法律事務所
回答日時:2023/10/14

賃貸借契約も一種の債権債務ですから、相続します。

ですので、配偶者と子の相続となるでしょう。
もっとも、誰が相続人かは家主にとっては重要ですから、あなたが、相続関係を明確にしてほしいと連絡されることはおかしくはありません。

更新もそのまま、普通の賃貸借契約と同様に更新されます。
新契約は不要です。
定期借家には相手が応じれば別ですが、通常は難しいかと思います。

配偶者の代理は、相手が決めることですから、言ってみることは良いですが、強制はできないでしょう。

こちらの内容は、2023/10/14時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
(株)レント・コレクト・エージェンシー
回答日時:2023/10/31

賃貸借契約も相続されていると思われるので妻が住み続けることに現状問題はないです。

こちらの内容は、2023/10/31時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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