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入居者が死亡していた場合、退去にかかわる手続きの方法

解決済み 回答数:3件
  • 質問者:きょうさいさん
  • 相談日時:2023/05/29(地域:岩手県)
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気になった! 562
こちらから(貸主から)たまたま賃借人に連絡した際に、賃借人が2年半ぐらい前に死亡していることが分かりました。
死亡時から今まで賃料を支払っていたのは、賃借人の息子さんで、電話連絡の際に電話で応答してくれたのもその息子さんです。
賃貸借契約を存続するかどうかを尋ねたところ、そろそろ解約しなければならないと思い、延び延びになっていたとのことで、この機会に解約することになりました。
ただし、相続は、まだ終わっていないとのことで、何らかの理由で終わっていないようです。

お部屋の荷物等は、撤去予定で、原状回復費用は清掃費程度で済む見込みです。
預り敷金の返還は、清掃費を控除して、残額を返還する予定で、敷金の残額を返還する相手は、息子さんになると思われますが、その息子さんから相続人を代表して敷金返還の手続きをするための確認書面等必要でしょうか?

本人確認書類とか、戸籍関係を示す書類とか、相続人を代表しているような書類とか・・・。

お忙しいところ恐縮ですが、お教えください。
よろしくお願いいたします。
こちらの内容は、2023/05/29時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
弁護士
弁護士秋山直人
回答日時:2023/05/30

法律的には、賃借権も個人の遺産となり、共同相続人が複数いる場合には、遺言がなければ共同相続することとなります。

その上で、共同相続人間で遺産分割協議をして、当該賃借権を相…

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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2023/05/29

最低でも相続人であることを示す書類、代表相続人として責任を持つことを約束する書類が必要です。

しかし、相続ですので複雑な事情があるようですと巻き込まれることがあります。
もっとも困るのは、全ての相続人に相続放棄をされてしまうことです。

【コメント】
お忙しいところ恐縮です。
居住用(地方都市の)賃貸物件ですから、敷金の額は多くは無いので、いろいろと省略できればと思って考えてます。
アドバイスありがとうございます。
きょうさい
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【回答会社】
弁護士
櫻田本郷法律事務所
回答日時:2023/05/30

東京都港区の法律事務所です。

法的には、共同相続人が複数の場合,共同して相続することになります。

したがって,相続人が他にいないかを確認する戸籍関係の書類か,ご理解のとおり,相続人を代表して敷金返還の手続きをすることの確認書等を取得しておくのがよいです。

参考URL:http://www.chintaikeiei.com/answer/b_hoshino/
【コメント】
お忙しいところご回答いただきありがとうございます。
相続人を代表して敷金を請求してもらうような書類を準備します。
きょうさい
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