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借主が死亡した場合、敷金は誰に返還すべき?

解決済み 回答数:2件
  • 質問者:とびからさん
  • 相談日時:2021/11/04(地域:大阪府)
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気になった! 598
借主さんが体調不良により病院にてお亡くなりになり、敷金を返還することになりました。
同マンションにお兄様がお住まいですが、借りる際の連帯保証人はご友人で設定されております。

この場合は誰に敷金を返還すれば宜しいのでしょうか?
また室内の不要な荷物の撤去費用も発生しますので誰に請求すればいいのでしょうか?
こちらの内容は、2021/11/04時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
弁護士
弁護士秋山直人
回答日時:2021/11/05

敷金は借主の相続人に返還することになります。

賃貸借契約は,借主の死亡では当然には終了しません。

借主の相続人に対して,賃貸借契約の合意解約…

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【お礼】
ご返答ありがとうございます。
お兄さんへ相続人の確定をしてもらい手続きを進めてみます。
アドバイスありがとうございます。
とびから
こちらの内容は、2021/11/05時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
不動産会社
(株)レント・コレクト・エージェンシー
回答日時:2021/11/30

相続人へ返却することになりますが原状回復等敷金精算で不足が出るようであれば請求することになるでしょう。
まずは残置物の件を含め相続人と話し合い、連帯保証人とも今後の件を話すことが必要でしょう。

こちらの内容は、2021/11/30時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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