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トイレ破損により階下が漏水!保険を適用することはできない?

解決済み 回答数:2件
  • 質問者:かーずさん
  • 相談日時:2022/12/08(地域:東京都)
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気になった! 584
<状況>
築40年のRC構造の3階建てアパートの301号室のトイレのロータンクが破損し、階下の201号室へ漏水。夜中に発生して、すぐに301号室の入居者が201号室へ訪問して、201号室の部屋の漏水を確認。201号室のふとんや家財道具が水浸しとなる被害発生。
<経緯>
・管理会社から301号室のトイレの補修は大家の保険で適用されるが、201号室の被害は大家負担だと言われる。
・大家にて建物保険は加入しているため、301号室のトイレ修繕費用は保険適用できる見込み。301号室(加害者)は住宅総合保険に加入しておらず(H3より入居)、201号室(被害者)は住宅総合保険に加入している(H27より入居)。
・大家より、管理会社へ301号室のトイレ修繕は大家の建物保険で対応するが、201号室の家財道具の被害補填は201号室の住宅総合保険で対応できないかと話したところ、201号室(被害者側)の家財道具の被害補償に201号室の保険適用はできない、との回答あり。

<質問>
①今回の状況で201号室(被害者側)の住宅総合保険は適用できないのは本当でしょうか。
②301号室(加害者側)は住宅総合保険に未加入なので、その理由を管理会社へ確認したところ、「平成3年は住宅総合保険の加入は義務ではなかったため」との回答。しかし、契約更新が何度もあったため、その契約更新のタイミングで生活総合保険への加入を促すなど賃貸借契約を見直すタイミングが合ったのに、それをしなかった管理会社の責任があるのではと考えておりますが正しいでしょうか?

特に①の201号室の住宅総合保険は使えないということが事実なのかプロの皆様、ご教示いただけますでしょうか。

こちらの内容は、2022/12/08時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
弁護士
弁護士秋山直人
回答日時:2022/12/09

①について

保険の契約内容(約款)によるものですが、一般論としては、住宅総合保険には水濡れ被害の補償が含まれているはずなので、201号室の住宅総合保険で201号室の水濡れ…

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【お礼】
秋山先生

お忙しい中、丁寧にご回答いただきまして、誠にありがとうございます。

①管理会社からの一次回答では、201号室の入居者は被害者にあたるため、保険適用されないとの事でしたが、おっしゃる通り、自分でも補償内容を見てみたいと思います。
不動産管理会社へ保険の内容について照会したいと思います。

②入居者との賃貸借契約を見ても生活動産の損害保険加入については条文なし、でしたので、そのことについて管理会社の責任を問うことは難しいということについて理解いたしました。

貴重なアドバイスをいただきまして、ありがとうございました。
かーず
こちらの内容は、2022/12/09時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
不動産会社
株式会社タキタ産業
回答日時:2022/12/09

賃貸物件でよくある下の階への水漏れの場合原因が入居者にある場合は
漏らした部屋の住人が負担となり
下の階の方の保険は適用出来ないという考えが一般的です。


質問①に関しまして
上記の考え方から下の階には何の責任もない為、
保険会社によっては細かな条件を指定している場合もありますが
今回のケースは適用外だと思います。

質問②に関しまして
たとえ更新があったとしても以前の契約を継承する場合は特に定めを設けない限り
契約当初の契約継承となります。
もしも、保険加入を必要とするならばその部分を入居者に認めてもらって
更新する必要があります。
今回管理会社の責任を問う事は難しいと思います。

最後に、漏水の原因が入居者にあるならば保険の有無は関係なしに
入居者負担で請求できます。
タンクの老朽化や設備上の不具合の場合は貸主で負担することとなります。

【お礼】
タキタ産業さま

ご丁寧にご回答いただきまして、ありがとうございます。
おかげさまで考え方、進め方を整理することができました。
誠にありがとうございます。
かーず
こちらの内容は、2022/12/09時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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