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期間満了で退去をお願いの手紙を出しました。退去してもらえるのか、考えてくれているのか?わからない状態です。

解決済み 回答数:3件
  • 質問者:はねさん
  • 相談日時:2020/02/27(地域:千葉県)
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気になった! 517
築40年の長屋形式の飲食店とその2階の物件を相続しました。
父の知り合いの親戚の方が新築のときから使ってくれています。駅前で1つだけ古く壁もトタンでできていますし建物も壊れているのですが壁とかはがれると借りてる方が釘を打ったりして補強しているようです。

(古いので相場より家賃は安いです)古く老朽化が進み借りている方に去年の10月に老朽化のために一応期間満了の今年に6月に退去をお願いの手紙を出し年末に話しました。(定期借地契約ではありません)その時にはご了承いただきましたが帰るときにはまだ、商売を続けたいといっていましたので、今月、電話で話をしたところ転居は考えています。でも冷蔵庫とかがあるので・・・私は、建物の老朽化が進んでいるので危険です。お互い平行線のような?考えてくれているのか?わからない状態です。

このままにもしないでいいのか?電話で何回か催促でいいのか?早めに弁護士さんにお願いしたほうがいいのかわかりません。よろしくお願いします。
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【回答会社】
弁護士
エルピス総合法律事務所
回答日時:2020/02/27

 確かに、お話が進みそうで進まない微妙な状況ですね。ただ、このまま6月を迎えますと法定更新となってしまい、ズルズルと長期化する懸念もあります。そこで、まずは、退去の意思が一応あるうちに、今年の6月で明…

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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2020/02/27

退去に際して、何か補償は提案されているのでしょうか?

立退料に相場はなく、状況と状態で判断するしかないのですが、何もしないで出て行ってくれとすると揉めやすいです。通常は、引っ越し代や引っ越し先への諸費用に迷惑料をプラスした補償金を提示して、補償をする条件を明確にする為に「契約解除の合意書」を取り交わします。これは、いざいざとなって揉めてしまうことを避けるためでもあります。

それと弁護士が出ていくと、たいてい相手は身構えますので、先ずは自らが主体となって丁寧に話して(交渉して)みてください。それで、もし揉めるようなら裁判となりますが、立ち退きは弁護士がつけば認められるというわけではなく、あくまでも裁判での判断となるので、大抵は判例からの判断となります。今回のようなケースだと・・・多分、結構な立退料になると思います。

【コメント】
解答、ありがとうございます
もう一度、話しあい合意書を作成したいと思います
はね
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【回答会社】
不動産会社
(株)レント・コレクト・エージェンシー
回答日時:2020/02/29

話が決まった時に書面を交わす必要があったと思います。
書面を作成して書面を交わせるのか確認したほうが良いでしょう。

こちらの内容は、2020/02/29時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。

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