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障害者のグループホーム法人に賃貸する場合の近隣への配慮や入居者管理など気を付けるべき事とは?

解決済み 回答数:3件
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気になった! 638
当方始めて賃貸物件を提供します。物件を見て障害者のグループホーム法人が改装の上、区に許可申請がとおるようにして障害者のグループホームを設立したいと仰ってます。
賃貸に出す際にこちらで気をつけなければいけない点をご教授ください。

・住宅街のため、近隣への配慮
・入居者の管理体制は法人が仕切るのですが、どの程度こちらからお願いすればよいのか?
・定期借家契約にする方がいいのか?(この物件は現在20歳の長男以下次男末娘に譲るつもりなのであと20年はこちらでは使用しないつもりです。)
・不動産管理にするか否か(我が家の隣家なので、個人に貸す場合は自己管理にするつもりです)
・賃料遅延損害金は何%にするのか
・火災保険はどのような形でかけるのか
・その他、ココは気をつけなければいけない点

よろしくお願い申し上げます
こちらの内容は、2019/03/06時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2019/03/07

先ずは、質問順に答えます。

・住宅街のため、近隣への配慮

 全く見ず知らずの土地であるのならいざ知らず、お住まいの地域であり、いずれお子さん…

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【お礼】
具体的なアドバイスありがとうございます。
自主管理のリスク、管理してもらうことのメリットをきちんと考えていこうと思います。
ゆっきーはうす
こちらの内容は、2019/03/07時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
不動産会社
日本コミュニティー株式会社
回答日時:2019/03/06

借主が障害者施設の場合

・住宅街のため、近隣への配慮
 → 施設の営業上で発生する諸問題については施設側(借主)で対応するものです。
   逆に言えば貸主が関与してはいけません。
   一旦関与してしまうと諸問題に巻き込まれてしまうのでお気を付け下さい。
   契約書の特約事項に、
  「借主が近隣対応を責任を持って行う事、近隣からの苦情が解決しない場合は契約解除する」
   というような条項を追加しておくとよいです。

・入居者の管理体制は法人が仕切るのですが、どの程度こちらからお願いすればよいのか?
 → 建物を一括でグループホーム法人に貸すのではないのですか?
   そうであれば、法人の全責任により管理してもらわなければなりません。
   気になる事があればお願いしておく程度です。

・定期借家契約にする方がいいのか
 → 将来的に取り戻したいのであれば、必ず定期借家契約にしなければなりません。
   期間については相手側と確認しておくべきです。
   ちなみに定期借家契約はきちんとした手続きをとらないと無効になるのでお気を付け下さい。

・不動産管理にするか否か
 → 管理会社に任せた方が安心です。
   特に最初の契約が大事なので、最初の1年だけ管理会社に任せるとかでもよいと思います。

・賃料遅延損害金は何%にするのか
 → 最大で年14.6%の割合まで請求することができます

・火災保険はどのような形でかけるのか
 → 建物管理賠償責任特約(施設賠償責任特約)のある火災保険です

・その他、ココは気をつけなければいけない点
 → 最初の契約書が最も大事です。最初だけでも不動産管理に任せた方がよいと思います。

【お礼】
ありがとうございます。
初めての賃貸で思わぬ依頼を受けたので戸惑いましたが、どんな契約でも始めが肝心ですよね。
心して、これからの業務にあたりたいと思います。
ゆっきーはうす
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【回答会社】
不動産会社
山京ビル(株)
回答日時:2019/03/07

本件は仲介業者がいらっしゃらないようですが、できれば適切な契約書のひな型を使用された方がリスクが少ないので、具体的に不動産会社にご相談なさってはいかがでしょうか。
契約形態は定期借家契約が望ましいと思います。

自主管理オーナーさんのための不動産会社

参考URL:http://sankyobiru.com/
【お礼】
ありがとうございます。
ひな形ですね。こちらでも勉強してみますが、
不動産会社に相談してみます。
ゆっきーはうす
こちらの内容は、2019/03/07時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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