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知人に土地と建物を格安で賃貸中。賃貸契約を終了したいのですが契約書等の書類は無く…

解決済み 回答数:6件
  • 質問者:Mさん
  • 相談日時:2017/04/12(地域:群馬県)
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気になった! 514
8年ほど前から知り合いに使ってない土地と建物を格安賃貸で貸してますが、
その際口約束だけで賃貸契約は取り交わしていないのですが、
このたび自社が手狭になり賃貸を打ち切り使用したいのですが、どのようにすれば良いでしょうか
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【回答会社】
弁護士
ポプラ法律事務所
回答日時:2017/04/13

期間の定めのない建物賃貸借契約でしたら解約申し入れ、期間の定めのある建物賃貸借契約でしたら期間満了時に更新拒絶、という方法があります。あとは、任意に合意解約に応じてもらえるか、というところです。 続きを読む

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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2017/04/12

基本的に、相手が拒否すれば簡単には追い出せないですが、まずは話しをしてみることですね。正直に、その土地と建物が必要になったと話すのが良いかと思います。

家賃が格安であるとしても、それは主観ですので客観性が必要です。年間賃料が固定資産税と維持費を併せた程度であれば、使用貸借として比較的容易に退去を求めることが出来ます。

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【回答会社】
不動産会社
山京ビル(株)
回答日時:2017/04/13

事情を説明し退去していただくのが望ましいと思います。ゆとりのあるスケジュールとし、合意した内容は書面に残すべきでしょう。
話がこじれてしまったときは法的な手続きをご検討なさってください。


自主管理オーナーさんのための不動産会社

参考URL:http://www.sankyobiru.com/
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【回答会社】
不動産会社
株式会社サンオウ
回答日時:2017/04/14

Mさん、こんにちは。
「不動産のホームドクター」
株式会社サンオウの與那城と申します。
お悩みにご回答させて頂きます。

まず念の為の確認事項として、
建物の名義が誰になっているかが重要になります。
もしも建物の名義が借主様になっていれば、借地として借地法が適用されるので解約は極めて困難になります。

建物の名義がMさんのものであれば、
借地借家法が適用され、
●6ヶ月前の予告
●正当事由
があれば解約可能です。
これは借地借家法で規定されていますので、
契約書は無くても問題ありません。

ただし正当事由が認められる為には、
Mさんがその建物をどれだけ必要としており使用できない事でどれだけ困窮するか、
その必要性と困窮度合いを借主様の住宅の必要性と勘案して答えが出ます。
ただし基本的にはだいぶ借主様寄りですので簡単ではありません。
その正当事由の中には借主様に対しての転居費用や見舞金等の補償も加味されますので、
どこまで補償するかも大きなポイントです。

結論として明け渡し交渉を成立させる為には、
相手方には迷惑をかける事と意識し、
十分な補償を前提として相手方と誠意を持って交渉する事が重要です。

ご自身で交渉をするのは大変だと思います。
例えば不動産会社に管理業務の一環としてスポットで立ち退き交渉を引き受けてくれる会社などはおられないでしょうか。

それでもどうしても困難な場合には、
最終手段として調停や訴訟があります。

どうぞがんばってください。

参考URL:http://www.sanoh-net.co.jp/
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【回答会社】
弁護士
高島総合法律事務所
回答日時:2017/04/14

土地と建物を貸しているということですが
土地が建物とは独立して利用されているかどうか
わかりませんので
建物の利用の範囲で土地を利用しているとして
建物の賃貸借か使用貸借とすると
以下の方法が考えられます。

1 家賃が固定資産税程度であれば
  期間の定めのない使用貸借であるとして
  終了する

2 相場との差額が贈与契約だとして
  口頭の贈与契約であるとして未履行部分を取り消すとして
  終了する

3 期間の定めのない賃貸借として
  半年前に予告して、自社で使用する必要が出たことから
  正当事由があるとして更新拒絶をする

 建物の利用契約の終了は微妙な問題が多いので
 弁護士に面談で具体的事情を説明して
 相談された方がよいと思います。

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【回答会社】
不動産会社
(株)レント・コレクト・エージェンシー
回答日時:2017/04/19

契約書も交わさずに賃貸できる知り合いの間柄であれば事情を話して契約を終了できないか確認すれば解決するのではないでしょうか。

こちらの内容は、2017/04/19時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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