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精神疾患の入居者の対処法について

解決済み 回答数:6件
  • 質問者:悩める管理人さん
  • 相談日時:2013/07/10(地域:和歌山県)
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気になった! 626
現在、管理物件の入居者の中に突然大声を発したり、
非常ベルを鳴らしたりと、警察にも出向いて頂く事も
多々あり、ベランダから空き缶やゴミ等を投げて、
近所の方々に大変迷惑をかけている住人がいます。

どうも精神的に問題があるらしく、保証人である親に再三退去を
お願いするのですが、一向に聞き入れて頂けず、大変困っております。

こんな場合、法的に処理出来る方法はないのでしょうか?教えてください。
こちらの内容は、2013/07/10時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
株式会社ホームランドエステート
回答日時:2013/07/10

悩める管理人さま


こんにちは。お気持ちお察し申し上げます。
精神疾患らしいという程度で、即解約というのは難しいですし、相手の出方によっては、…

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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
不動産会社
山京ビル(株)
回答日時:2013/07/11

契約違反であれば、それを理由に契約解除をすることは可能だと思います。
法的な手続きの場合、証拠が必要となりますので、今までの経緯や写真等があれば整理しておくとよいでしょう。
しかしながら、法的に進めることでお客様の希望が叶うかどうか微妙なところもありますので、弁護士にご相談なさることをお勧めいたします。

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【回答会社】
不動産会社
株式会社東翔
回答日時:2013/07/11

悩める管理人さんへ

公認コンサルティングマスター池田と申します。

ご相談内容はかなり難しい問題と思われます。

おそらくご本人に話をしても解決は難しいでしょう。

やはり連帯保証人さんに説得して動いてもらうしかないと
思います。近隣に迷惑をかけて、経済的損失(他の入居者
さんが退去するようなこと)があれば、連帯保証人さんに
請求することになります。

精神障害のある方に関する問題は大変な問題で、我々でも
苦慮する所です。

どうしても無理ならば専門家に相談をお薦めします。

こちらの内容は、2013/07/11時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
(株)レント・コレクト・エージェンシー
回答日時:2013/07/28

法的に対応することは可能だと思います。法的に対応であれば弁護士にご相談ください。

入居者の状況の確認・保証人が対応しない理由等色々対応方法を考えていくことも必要かと思います。

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【回答会社】
弁護士
櫻田本郷法律事務所
回答日時:2014/07/10

東京都港区の弁護士です。

近所への損害が大きければ,損害賠償請求とともに,賃貸借契約上の付随義務違反を理由に賃貸借契約を解除し,最終的には訴訟により明渡を求めることができます。

賃貸借契約に明記されている解除条項の明文に抵触しなくとも,賃貸借契約に付随する賃借人の注意義務として契約を解除できる可能性があります。

早めに一度弁護士に直接相談してみてください。

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【回答会社】
弁護士
クラース銀座法律事務所
回答日時:2014/07/18

はじめまして,弁護士の大澤と申します。

迷惑行為をされる入居者さんへの対応,さぞ大変な思いをされていることと拝察します。

人が生活する上では,入居者さん相互に一定限度までは我慢する(受忍限度)必要がありますが,迷惑行為の程度が甚だしく,その受忍限度を超える場合には,当該入居者の用法遵守義務違反として解除しうる余地があります。

今後法的に解除明け渡しも視野に入れるのであれば,いつ,どのような迷惑行為があったか,写真や記録等に残していただいた上で,一度弁護士に相談されることをお薦め致します。

こちらの内容は、2014/07/18時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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