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立退き料の請求をされる可能性があるのですが、事前に対策できることが出来ますか?

解決済み 回答数:3件
  • 質問者:おおやさん
  • 相談日時:2012/11/07(地域:東京都)
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気になった! 506
初めまして、現在、所有マンションの1Fの店舗を3年間の一般賃貸借契約で
ブティック(セレクトショップ)に賃貸しております。

更新は来年の6月なのですが、自身で建築不動産業を始める為、
年内の途中解約を5月6日に賃借人に口頭で伝えてあります。
(契約書上6か月前告知の為)

その後、相手方と交渉は行ってないのですが、年内で出ていく雰囲気はなく、
また立退き料の請求をされる懸念があります。


この場合なにか具体的書面を交わすなどの流れをとった方がよいのでしょうか?
また、立退き料を請求された場合、
保証料(5ケ月分)の返還等々の相場の様なものはあるのでしょうか?

現段階で問題が具体化させる前にできる、又はやっておくべき策はあるのでしょうか?
何卒、ご回答のほど、宜しくお願いいたします。
こちらの内容は、2012/11/07時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
弁護士
京橋総合法律事務所
回答日時:2012/11/07

「一般賃貸借契約」というのは、
「普通借家契約」(定期借家契約ではない)という御趣旨でしょうか。
その前提でご回答申し下ます。

貸主側から中途…

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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
不動産会社
山京ビル(株)
回答日時:2012/11/08

立退いてもらえるかどうかは交渉次第ということになります。
もしテナントに退去の意思が無ければ交渉は難航するでしょう。
お客様からの立退き請求に対して退去の意思があるようでしたら、立退きを合意した書面を交わすようにしてください。
今は借手市場ですので、お客様は自社物件にこだわることなく近隣物件を借りるということも選択肢に入れてみてはどうかと思います。立退き料を払うことなく、更には現在の賃料収入で家賃を賄うことができます。

こちらの内容は、2012/11/08時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
(株)レント・コレクト・エージェンシー
回答日時:2012/11/27

入居者の方の意向を確認してみて、退去されるのであれば退去届けを記入してもらえばよいです。
それ以外の展開になった場合はその内容によって変化します。

しかし、告知後何もせずに期間が経ちすぎていると思います。もう少し意向を確認する意味でもコンタクトを取る必要があったと思います。

こちらの内容は、2012/11/27時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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