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生活保護入居者がクレーマーで困っています。

解決済み 回答数:2件
  • 質問者:tanboさん
  • 相談日時:2011/04/18(地域:▼選択)
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気になった! 601
母がアパートを経営しております。
1年半ほど前に入居した賃借人についてご相談させていただきます。

・賃借人:50代前半男性、生活保護を受けている

火災報知器の設置が義務付けられましたので、昨年設置をしようといたしましたが、入室を拒否されてしまい「自分で設置をする。だから設置する際の費用を出してほしい」と言われ母は設置したら確認のため入室をする事を条件に承諾をし設置料金をお支払いいたしました。

しかしいつになっても設置される様子はなく、設置したかの確認をしようにも入室を断られます。

1年近く経った現在、本人に再度確認を取りましたら、未だに設置していない事が判明いたしました。

この場合、強制的に入室し火災報知機を設置をして
設置料金の返還を求める事は可能でしょうか?
それとも役所等に相談するべきなのでしょうか?

そしてこの賃借人は他にも様々なトラブルを起こしております。

・当アパートは水道管が一つに繋がっている為、2ヶ月置きに
 決められた金額の水道代をお支払いいただいておりますが、
 入居して2ヶ月も経たない内に「自分はこんなに水道を
 使用していないから払う義務はない」と言い出し
 支払いを拒否。
 (この件は1ヵ月後に水道局から控除が認められ解決いたしましたが)

・オークションで売却する為のオーディオ機器等の
 大型の荷物を玄関前の共有通路に大量に山積みにし、
 再三注意をしても荷物が捌かれるまで放置。

・アルバイトで使用するトラックを私道に違法駐車等で
 ご近所とのトラブル。


更につい先日までアパートの外壁工事を行っておりましたが、賃借人と業者でトラブルが起き、業者と話し合っている最中に洗濯機に繋がっている水道に業者の体が当たってしまい、ホースが外れて賃借人に水がかかるという事故がありました。

その際所持していた携帯電話が濡れてしまったので弁償しろと言い出しました。

しかも携帯電話を新品にしたかったという理由で勝手に修理ではなく新品に交換をし、交換した際に支払った金額と修理・交換保障が今後1年間適用できない為、その間に携帯電話を紛失・故障した場合に支払う金額を払えと大家に言ってきております。

ちなみに濡れた携帯電話は本当に故障したのか分かりません。

更に賃借人は携帯電話を二台所持していて、濡れた携帯電話を交換している間にもう一台の方を
使用したからその通話料金を支払えとも言っています。

この場合全額を支払わなければならないのでしょうか?

上記の通り、1年半という短い期間に様々なトラブルを起こし、何かある度にクレーマーのように弁償しろ、訴えてやるというので困り果てております。

可能ならばすぐにでも退去していただきたいのですが良い案があればお教え願います。
こちらの内容は、2011/04/18時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
山京ビル(株)
回答日時:2011/04/19

住宅用火災警報器についてですが、設置義務は借主にもございます。通常はオーナーが負担するケースがほとんどですが、そのような入居者には借主に設置義務を示すことも良いかと思います。
その他のト…

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こちらの内容は、2011/04/19時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
回答日時:2011/04/30

1、まずは入居斡旋した不動産屋にやらせるべきです。

2、生活保護ですので役所に相談することもおすすめします。

  相談員がのっていただき、直接本人に言ってくれます。

3、第三者をたて、その場ですぐ判断せず、時間をかけて行うことも大事です。

4、通常でも入居した業者が最後まで通常はお世話いたしますが・・・・。

こちらの内容は、2011/04/30時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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