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物件を取り壊して駐車場に!入居者が滞納したまま死亡し、このまま取り壊していいか…

解決済み 回答数:4件
  • 質問者:たまママさん
  • 相談日時:2010/08/08(地域:神奈川県)
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気になった! 520
初めて相談させていただきます。 母が小さな貸し家を数件切り盛りしていますが、 昨日、1年以上家賃を滞納している一人住まいの借り主が亡くなり、 警察の現場検証?の立合に行きました。 母としては、その物件を取り壊して 駐車場にすると言っていますが、 取り壊す際にどのようなことが必要なのでしょうか? ただ、取り壊して良いものでしょうか? 最低限しておいた方が良いことがあれば教えて下さい。 よろしくお願いします。
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【回答会社】
不動産会社
(有)サイトーハウジング
回答日時:2010/08/17

滞納されたままで亡くなられたのですか・・・

家主さんであるお母様にしてみれば
いたたまれない気持ちですね。

土地建物…

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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
不動産会社
山京ビル(株)
回答日時:2010/08/17

事件性があるようでしたら
警察から現場保存等の依頼があると思います。

問題ないようでしたら、
入居なさっていた方の供養をなさってはいかがでしょうか。

後は建築基準法に則り解体のお知らせ看板等、
解体手続きに着手なさってください。

解体後の建物滅失登記もお忘れなく。

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【回答会社】
不動産会社
(株)城山ハウジング
回答日時:2010/08/17

警察の現場検証は完了したのでしょうか?

亡くなられた方の遺品は無いのでしょうか?

あるようでしたら
お身内の方に引き上げて頂き
勝手には処分されない方が
後々のトラブル回避には なるかと思います。

また、気にされる方は
お祓いをされる方もいらっしゃいます。

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【回答会社】
不動産会社
(株)ウィンズワン
回答日時:2010/08/21

貸家 と言う事ですから
その亡くなった方のみが住んでいた物件
と解釈して宜しいですね

それであれば賃貸借契約が消滅してる状態ですので
告知やもろもろの立ち退きの費用の交渉などの
手間が必要ないので大丈夫そうですね

その方の家具などの残置物の撤去だけは
全て行ってもらってくださいね

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