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非会員テナントに商店街維持費を求めることは可能か?

解決済み 回答数:3件
  • 質問者:だいさん
  • 相談日時:2025/10/03(地域:大阪府)
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気になった! 713
アーケードのある商店街に面したテナントを保有している大家です。
過去の相談内容で、商店街に面したテナントを保有している大家さんの相談が出ていたと思いますが、追加で相談させてください。

「結社の自由」は基本的人権として憲法で保障されていることはわかります。
ですので商店街に加入する必要はないかと思います。
しかしながら、一般的な商店街(特に大阪府に多い)は、アーケードなどの不動産資産の維持管理(損害保険の加入、屋根雨樋の掃除、破損個所の修理など)、街灯の電気代、電灯の交換費用、またそれらの事務手続きの人件費などのために商店街費から費用を支出しています。会員から徴収した会費で運営されていますが、上記のような費用を、テナントに対して応分の負担を、お願いすることはできないのでしょうか?
商店街に面しているテナントがそれだけで、テナントの価値が上がると思いますが、応分の負担をしないということは、上記のような費用の捻出は現会員からの商店街費からのみとなり、商店街を退会すれば、費用は払わなくて済むでは、虫が良すぎると思いますが、いかがでしょうか?
このような状態では、すでにある
アーケード不動産構造物等の維持管理を担う商店街の存続ができなくなり、廃墟化していくのが目に見えていますが、良い解決方法はないのでしょうか?
こちらの内容は、2025/10/03時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2025/10/06

賃貸借契約に、商店街組合への加入を条件づければ、テナントに加入する義務が生じるので、ご質問内容は解決します。
組合費の支払いをテナントに任せると、脱会したいとか、組合費を払わないなどの問…

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こちらの内容は、2025/10/06時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
不動産会社
有限会社ファインド
回答日時:2025/10/03

結論から言うと、法的に「強制徴収」はできませんが、契約や制度設計を工夫すれば負担を求めることは可能です。

・賃貸借契約に「商店街維持協力金」の条項を入れる
テナントは契約上の義務として負担する。
・既存テナントには「協力金」のお願いとして任意ベースで依頼する
「アーケードの安全や価値向上はテナントにも利益がある」と説明し、任意協力を促す。
・オーナー会を組織し、オーナー負担として全体合意を取り、家賃に転嫁する
「払う/払わない」の不公平感をなくす
などの実務的解決方法もあります。

【コメント】
ご回答ありがとうございます。
私は、アーケードのある商店街に面している物件を持っているのでその価値は理解しているつもりですので、賃貸契約書に入れました。
しかし、同内容を入れない賃貸テナントオーナーに対してはどのような対応が取れるのでしょうか?
現状では、不公平感があり憤慨しております。
だい
【コメント】
ご返信ありがとうございます。
ご指摘のとおり、賃貸契約書に維持協力金条項を入れていないオーナーとの間に不公平が生じる点は、商店街運営上の大きな課題です。
他オーナーに対しても法的に支払いを強制することはできません。
ただし、実務的アプローチで「公平性を保つ」方向に持っていくことは可能です。
商店街の照明・アーケードの維持はテナントだけでなく不動産そのものの価値維持につながります。オーナー側にも「共益費」「環境整備費」として合理的な説明が可能です。他のオーナーにも、「将来の資産価値保全のための共同負担」という観点で協議を提案すると納得を得やすいです。

強制徴収は難しいものの
オーナー会で「アーケード維持協力金制度」を創設
年1回の予算・決算報告を行い透明性を確保
任意参加だが、未参加者には「商店街照明電力の恩恵がない」等の扱いを調整(※実際に照明費を電力量で按分する等)
などを組み合わせることで、「実質的な公平負担」を実現する道はあります。
有限会社ファインド
こちらの内容は、2025/10/03時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
弁護士
あさがお法律事務所
回答日時:2025/10/04

入居契約次第でしょう
契約書に、その費用負担の記載があれば、必要でしょう。

記載がない場合、入居者が決める場合は入居者の自由かと思います。


商店街ではないですが、町内会の参加についての裁判例では、全体としては参加強制されない。
しかし、ゴミの収集関連など生活に必須の一部については、その部分を切り離して計算して対処するというものがあり(ただし、どちらかというと町内会でなく、町内会から出たい住民側のゴミ出しのための事例ですが)、これに近い検討はできる可能性はあります。

【コメント】
コメントありがとうございます。

このテナントに以前入居していた方の話では、商店街費について契約書に入っていたとのことでした。
今年新しく入居した方のお話では、契約書に商店街費の記載が無かったので、支払いしませんが、契約時にアーケードのある商店街なので、商店街費の支払いについて仲介業者に確認したそうです。すると仲介業者は、「商店街費は、任意なので契約書には書きませんし、支払いの義務もありません。」と口頭で回答したとのことでした。

物件のオーナーは、商店街費の支払いを拒否しており、現在も連絡が取れない状況です。

商店街の理事は、無償奉仕状態で、自店舗の運営で手一杯なので、商店街費の徴収のための交渉等に時間も費用もかけれない状況です。

アーケードを利用している会員の非会員の間で不公平感が広がりこのままではアーケードは廃墟化していくしかないのでしょうか?

商店街に貸テナントを所有してい者としては、物件の価値が棄損してしまいそうで切実な問題と考えています。
だい
【コメント】
ストレートに関係するものではないですが、別荘地についての裁判例で、別荘地を使っていなくても、そこに参加している以上は電気代などの負担が必要とされたものがあります。

事案は違いますが、そういう検討が出来ないかというところの調査などは考えられるかもしれません。
あさがお法律事務所
こちらの内容は、2025/10/04時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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