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テナントが支払わない商店街組合費について大家としての対応とは?

解決済み 回答数:5件
  • 質問者:やんべさん
  • 相談日時:2023/08/03(地域:大阪府)
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気になった! 619
商店街沿いにテナントを20年以上賃貸しております。
テナント様には皆様に賃貸借契約の特約で、「商店街組合費」を支払っていただいておりますが、最近になって賃貸を開始したお店の方が「商店街組合費」のお支払いを拒否したようです。
入会にいたっても拒否しているそうです。

お店の方が「商店街組合費」を払ってくれないので、家主さんが払いなさいと「商店街組合費」を請求されました…
「商店街組合費」に入会もしていないし、その場所で商売もしていませんが、支払いはしないといけないのでしょうか?
こちらの内容は、2023/08/03時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2023/08/03

あなたが支払う必要は全くありません。

賃貸契約で「商店街組合に入れ」というのは、憲法違反(基本的人権の侵害)で無効ですので、店子さんに無理やり入れということも出来ません。…

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【お礼】
ありがとうございます、そうしてみます。

ただ、「慣例」として取り扱われるのが少し気になります。
やんべ
【コメント】
憲法にも国際人権規約にも「結社の自由」はありますから、「慣例」がそれらを上回ることはないかと考えます。
憲法の判断なので、下級裁判所やまちの弁護士の場合は、「慣例が・・・」とか「契約が・・・」という主張を認めるかもしれませんが、私の学んだ法律では、憲法を上回れる慣例や契約はあり得ないです。
法律でさえ、違憲であれば無効とされるわけですから・・・・。

仮に契約で商店街組合費を支払うとなっていたとしても、テナントさん支払いをしたものの、商店街組合に入らないとなった場合は、今度は商店街組合が理由のない費用を徴収したことになるので、これは厄介なことになると思います。問題となれば商店街組合に給付されている補助金が止まったり、役所から指導されたりするのではないかと思われます。
また、一度は入っても、すぐに退会するとなった場合も強制的に継続加入させることも出来ないです。

商店街組合費を支払わない事で、賃貸借契約違反として契約解除出来るかというと、これもまた解除は難しいでしょう。

実は、このような問題は町内会(自治会費)で多く起こっていて、私の回答したような判断が各所でなされています。
A&P Consulting
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
弁護士
弁護士秋山直人
回答日時:2023/08/04

商店街に加入していない家主が支払う必要はないでしょう。つっぱねて問題ないと思います。

テナントは、商店街に入会していることからも、賃貸借契約書の特約で商店街組合費を支払うと約束していることからも、支払義務があるように思います。

【お礼】
ありがとうございます、私もそう思います。

一度店子さんにしっかりと話してみます。
やんべ
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【回答会社】
弁護士
あさがお法律事務所
回答日時:2023/08/04

そういう合意、取り決めで契約している以上は、テナントに請求してよいかと思います。
商店街のようなものはもちろん、参加が強制されるものではないでしょうが、大家さんとして入ることが契約であり、それに同意して入居している以上は、払わないのは賃借人のわがままです。

【お礼】
ありがとうございます、約束した以上は払ってほしいものです。
やんべ
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【回答会社】
不動産会社
株式会社タキタ産業
回答日時:2023/08/04

賃貸借契約の特約に商店街組合費を支払う事が明記されているのであれば支払うのはテナントを借りている借主です。
家主に支払い義務はありません。
テナントが契約時に商店街組合費を支払う事に同意をして契約している以上支払いを拒否するのは無理があります。

【お礼】
ありがとうございます、そうしてみます。
やんべ
こちらの内容は、2023/08/04時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
(株)レント・コレクト・エージェンシー
回答日時:2023/08/29

賃貸人は支払う必要はないように思われます。
商店街組合と賃借人含め良く話し合って対応することになるでしょう。

こちらの内容は、2023/08/29時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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