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無料で貸していた駐車場を有料にして駐車場代を後から追加することについて

解決済み 回答数:4件
  • 質問者:悩む大家さん
  • 相談日時:2025/04/25(地域:東京都)
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気になった! 565
お世話になっております。

アパートの駐車場の代金についての質問です。
1階入居者の部屋の前に空きスペースがあり、入居契約時には特に使用用途には触れてなく自転車置き場として使用してましたが、入居後しばらくして自動車を駐車したいとの希望があり駐車場代は請求しない状況で車の駐車を許可しました。
(賃貸借契約書には何も記載はなく、何らかの問題が発生したときは大家として関与はしない前提)

契約は2年での更新となっており、入居後2年後(2023年7月)の契約は空きスペースに駐車することをそのまま無料として継続しましたが、次回の契約更新時(2025年7月)には無料ではなく近隣相場駐車場代(近隣相場は2万/月)として契約し請求しようと考えております。(物価高騰の折もあり各修繕費等の補填として)
この場合、次回更新時に駐車場代を追加することについて問題はありますでしょうか。
以上、よろしくお願いいたします。
こちらの内容は、2025/04/25時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2025/04/25

実際の契約助教などを確認しないとハッキリとしたことは言えませんが、書かれている通りであれば、「使用貸借」で駐車場所は貸されているとなるので、使用目的が終了するまでは貸主から一方的に契約を終了することは…

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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
弁護士
弁護士秋山直人
回答日時:2025/04/26

「1階入居者の部屋の前に空きスペースがあり、入居契約時には特に使用用途には触れてなく自転車置き場として使用してましたが、入居後しばらくして自動車を駐車したいとの希望があり駐車場代は請求しない状況で車の駐車を許可しました。」

→建物の賃貸借契約に付随する合意として、1F入居者の部屋の前の空きスペースを無償で駐車場として利用させることの合意が成立していると解されますので、一方的に当該合意を無かったことにして、有償にしたいというのは、法的には難しいように思います。

あくまでお願いベースで交渉してみるしかないのではないでしょうか。

普通借家でしょうから、契約更新といっても、法定更新制度があり、新たに契約をするわけではなく、従前の合意が継続します。

また、仮に駐車場部分について使用貸借が成立したと考えても、使用貸借の期間の定めはないようである一方、駐車場のためという使用収益の目的が明確であり、当該目的に従った使用収益は終了していませんので、使用貸借を終了させることも難しいように思います。

使用貸借契約の成立は、通常、裁判所において、書面がなくても認定されてしまいます。


民法
(期間満了等による使用貸借の終了)
第五百九十七条 当事者が使用貸借の期間を定めたときは、使用貸借は、その期間が満了することによって終了する。
2 当事者が使用貸借の期間を定めなかった場合において、使用及び収益の目的を定めたときは、使用貸借は、借主がその目的に従い使用及び収益を終えることによって終了する。

こちらの内容は、2025/04/26時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
弁護士
あさがお法律事務所
回答日時:2025/04/27

次回更新時に駐車場代を追加することについて問題はありますでしょうか。

元の駐車場と賃貸借契約の関係次第でしょうか。
まったく別個のものであれば、あるいは純粋にサービスで元の賃貸借上の義務と別であれば、これまでは使用貸借で、期間満了であれば終了の主張が可能です。

そして新契約の条件として、相当の賃料を請求は可能でしょう。

逆に元の賃貸借に振づ居するもので切り離しては処理できないものと考えれば別の検討もりえます。ここは契約書の記載や事情次第でしょう。

もっとも、あなたとしては契約終了、賃料を定めての再契約を申し入れてみればどうかと思います。

こちらの内容は、2025/04/27時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
(株)レント・コレクト・エージェンシー
回答日時:2025/04/30

契約者がどのように理解されているかにもよりますので状況を説明の上納得いただけたら可能かと思われます。
納得いただけない場合は再度検討することになるかと思います。

こちらの内容は、2025/04/30時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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