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4台分の駐車場を駐車以外の目的で使用している借主に退去させたいです

解決済み 回答数:3件
  • 質問者:クラプトンさん
  • 相談日時:2025/04/08(地域:神奈川県)
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気になった! 602
4台分の駐車場を駐車以外の目的(古タイヤ置場、バイク部品置場、その他廃棄物置場)で使用している借主に、駐車場使用契約書を解除し、退去させたい。
但、当駐車場は相続で取得しており、亡くなった先代の貸主と借主との間で、現状の使用について合意があったと借主が主張しています。また、約1年前に駐車料金を値上げし、現在は値上げした駐車料金を受け取っています。つまり現状の使用状態を黙認し、駐車料金を受け取っている状況です。穏便に駐車場使用契約を解除出来る方法をご教示頂きたい。
こちらの内容は、2025/04/08時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
弁護士
弁護士秋山直人
回答日時:2025/04/09

確かに、約1年前に、現状の使用状態をご相談者様が認識しつつ、駐車場料金を値上げする合意をしているのであれば、現状の使用状態についてご相談者様が黙認したと解釈される可能性はありそうです。

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【お礼】
皆様から回答を頂き、感謝しております。
契約書に則って契約を解除出来そうで安心いたしました。但、法的に決着がついたとしても、契約解除後に当該駐車場に残置物が残りそうで不安です。それらの処分をキチンと借主に行わせる意味からも、契約解除手続きを注意深く、穏便に行いたいと思います。
有難うございました。
クラプトン
こちらの内容は、2025/04/09時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2025/04/08

駐車場ですので、契約書があれば、それに記載されている解約条項に従って契約を終了できます。契約書がない、もしくは解約条項がなくても、6か月以上前に通知すれば契約を解除することは可能です。その場合、特に違約金や迷惑料はいりません。

なお、通知するときは内容証明郵便で行うことをお勧めします。通知した日をあとからでも証明できます。

【お礼】
ご回答いただき、有難うございました。確かにご教示頂いた方法で契約は解除出来そうです。現状の駐車場の使用方法から見ても、借主の属性は推して知るべしかと思っています。それ故に、契約解除後の残置物の処理が気になります。法で勝てても、当方の事業に障りが生じ無い様、注意して進めて参ります。
有難うございました。
クラプトン
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【回答会社】
弁護士
あさがお法律事務所
回答日時:2025/04/09

駐車場については借地借家法の適用はないですし、住居の賃貸借についての裁判例(信頼関係破壊の法理など)の適用も弱まるでしょう。

目的外利用とのことですので、賃貸借契約に違反する利用を理由に契約解除を求めればいかがでしょうか。

【お礼】
ご回答いただき、有難うございました。
借主が、契約書記載の使用目的外の使用をしていたこと。また当方がそれを黙認していたことが気になっていました。
改めて借主には、本来の使用目的(駐車場としての使用)に戻して貰う様、通知する。それでもなお是正されない場合に、契約解除の通知をする。と、考えてます。ある程度の時間が掛かるかと覚悟しております。
有難うございました。
クラプトン
こちらの内容は、2025/04/09時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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