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駐車場の明渡を請求する調停申立てを考えていますが、管轄裁判所はどこですか?

解決済み 回答数:4件
  • 質問者:モリちゃんさん
  • 相談日時:2024/09/02(地域:愛知県)
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気になった! 546
名古屋市名東区にある駐車場についてです。

借主が駐車場使用料を5ヶ月滞納していますので、駐車場使用契約を解除して、
駐車場の明渡を請求する調停申立てを考えていますが、管轄裁判所はどこですか?

また、明渡訴訟の管轄裁判所はどこですか?
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【回答会社】
弁護士
あさがお法律事務所
回答日時:2024/09/03

名古屋の簡易裁判所です。相手との合意で別にすることは可能です。

民事調停法
(管轄)
第三条調停事件は、特別の定めがある場合を除いて、相手方の…

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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2024/09/02

管轄する裁判所は、名古屋です。

調停の申し込みは、簡易裁判所です。

明渡訴訟の場合は、契約している土地の専有面積の評価額×1/4を掛けた金額が140万円以下なら簡易裁判所、140万円以上ならば地方裁判所に提訴してください。

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【回答会社】
弁護士
弁護士秋山直人
回答日時:2024/09/03

調停というのは話し合いの手続です。

相手が呼出に応じなければ話し合いができずに終わるだけです。

駐車場使用料を5か月も滞納しているのであれば、催告の通知→駐車場使用契約の解除の通知を送った上で、調停ではなく訴訟をすべきでしょう。

訴訟の管轄裁判所は、名古屋地方裁判所か名古屋簡易裁判所です。

明渡しを請求する土地の固定資産税評価額(評価証明書を役所から入手します)×1/2×1/2の金額(訴額)が140万円以下の場合には簡易裁判所に提起できます。

ただ、簡易裁判所はサラ金の取立ての事件で込んでいるので、地方裁判所への提訴をお勧めします。

訴額が140万円以下でも、不動産に関する事件なので、地方裁判所へ提訴できます。


一度面談の上で正式にお近くの弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

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【回答会社】
不動産会社
(株)レント・コレクト・エージェンシー
回答日時:2024/09/30

管轄裁判所は名古屋簡易裁判所、名古屋地方裁判所になると思いますので裁判所へご確認ください。

こちらの内容は、2024/09/30時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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