賃貸物件に立入る為の条件について|専門家に無料相談できる賃貸経営Q&Aサイトはお悩み大家さん

×
←不動産賃貸経営博士
お悩み大家さん トップ > 賃貸管理 >建物管理 不動産管理> 賃貸物件に立入る為の条件について

賃貸物件に立入る為の条件について

解決済み 回答数:2件
line
気になった! 567
賃貸借契約に、その物件の防火、本物件の構造の保全その他修繕・管理上特に必要があるときは、あらかじめ借主の承諾を得て、本物件内に立入ることができるとあり、その次の条項に、借主は正当な理由がある場合を除いて、前項の立入りを拒否できないと、ある場合ですが、この正当な理由とはどういった内容になるのでしょうか?

借主の都合が悪い、仕事の都合が悪いというのは、正当な理由になるのでしょうか?

また、上記の理由で立入りを拒否した後、被害の拡大(漏水事故の対応修理のための立入りを拒否され、その後、その部屋から再度の漏水がある)があった場合は、漏水の原因が貸主側にある場合でもその部屋の借主に対する損害賠償請求は可能でしょうか?
こちらの内容は、2024/02/14時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
関連キーワードから質問回答を見る
【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2024/02/14

誰の目にも明らかな緊急事態以外は勝手に立ち入れないと思った方がよいです。

誰の目にも明らかな緊急事態とは
・火災が発生している
・明らかにそこ…

続きを読む
【コメント】
ありがとうございました。
今後、こういったことがありました場合に参考にさせていただきます。
アパート管理人
こちらの内容は、2024/02/14時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
関連キーワードから質問回答を見る
ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
弁護士
弁護士秋山直人
回答日時:2024/02/15

「借主の都合が悪い、仕事の都合が悪いというのは、正当な理由になるのでしょうか?

また、上記の理由で立入りを拒否した後、被害の拡大(漏水事故の対応修理のための立入りを拒否され、その後、その部屋から再度の漏水がある)があった場合は、漏水の原因が貸主側にある場合でもその部屋の借主に対する損害賠償請求は可能でしょうか?」

→漏水事故が現に起きていて対応の必要がある場合は緊急性が高いので、一般的な「都合が悪い、仕事の都合が付かない」だけでは正当な理由として認められない可能性があります。

また、立ち入りを拒んでいる間に漏水被害が拡大した場合には、漏水の原因が貸主側にある場合でも、被害の拡大した分については、貸主から賃借人に対する損害賠償請求が認められる可能性があります。

立ち入りを求めたが拒否されたことについて、きちんと証拠を残しておくことが重要です。

弁護士を立てて、契約条項を指摘して立ち入りを求めるとか、裁判所に仮処分を申し立てて立ち入りを認めてもらうといった手段も考えられます。

【コメント】
ありがとうございました。

やはりこういう時は相手との会話を録音するなどはするべきなのですね。
アパート管理人
【コメント】
そうですね。何事も証拠を残しておくことは重要です。
弁護士秋山直人
【コメント】
そうですね。何事も証拠を残しておくことは重要です。
弁護士秋山直人
こちらの内容は、2024/02/15時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
関連キーワードから質問回答を見る

【こんな記事も読まれています】

大家さん・投資家さんのためのセミナー・勉強会・相談会





[特集]
自分だけの生き方を謳歌する賢者への取材対談
大家さんが注意すべき設備故障の対処法について設備メーカーが解説!

認知症対策として注目されている『家族信託』の仕組みとは?

サラリーマン大家さんの確定申告!アパート経営者なら知っておくべき白色申告と青色申告の違いって?

PAGE TOP