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賃貸物件の上階から漏水⁉入居者に対して損害賠償を支払う必要はある?

解決済み 回答数:2件
  • 質問者:アカサカさん
  • 相談日時:2023/06/08(地域:東京都)
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気になった! 710
分譲マンションで大家をしております。

お貸し出ししている賃借人より、天井からの大量の漏水の報告を受け、
マンションの管理会社と漏水調査の方で調べたところ、
一つ上の階のバスルームの配管の受け皿に髪の毛や、ゴミなどが蓄積した為、
配管に水が流れず、オーバーフローとなり、漏水になっている事がわかりました。

ちなみに、バスルームは3点ユニットです。

この時は、上階の大手不動産会社とその管理会社が、内装と漏水で使えなくなった物や、
クリーニング代を診てくれたのですが、なかなか動いて頂けず、復旧に1ヶ月半位掛かりました。

2ヶ月後、また同じ原因で漏水が起こり、上階の大手不動産会社の管理会社に電話をしましたが、この度は何度電話かけても出てくれません。

賃借人の方は部屋に戻る前だったので、そのまま待ってもらっていますが、
賃借人からは事務所使用だった為、仕事ができない期間の損害賠償にあたるのでは?
と言うことと、上階部の方の今後の対応策について書面が欲しい。また、1ヶ月待っても何も対策がなされない場合は引っ越すので、次の事務所の敷金と引越し代金をお願いしたいと言われてます。

この場合、どの様に対応したら良いでしょうか?
宜しくお願い申し上げます。
こちらの内容は、2023/06/08時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2023/06/08

上階の人が起こしたことですので、責任は上階の人にあります。

あなたが、賃借人の損害を立て替える必要はありません(道義的に対応する責任はあります)ので、上階の人の連絡先など…

続きを読む
【お礼】
早速ご回答くださり、
ありがとうございます。

賃借人の方の要求内容は、
大手会社に属する管理会社に伝えてみようと思います。



アカサカ
【コメント】
この手の問題は、不動産を生業にしている者が経験が多いので、よく知っているとは思いますが・・・・

何度も水漏れを起こしているのであれば、加害者に重過失があると考えます。また、入居者が何とも事故を起こしているのに、何の対策も取らずに貸している所有者にも一定の責任があるとも考えます。

なので、加害者はもちろん、所有者にも賠償するように請求したらいかがでしょうか?
ハッキリ言って、管理会社に通知しても動きも遅いですし、効果は薄いです。
法人所有ならば、法人の代表者に内容証明郵便で対応を求めればよいです。

あなたが請求できる範囲としては、入居者に減額した家賃相当、内装や設備を直すのに掛かった費用です。残念ながら、「入居者が退去したことで空家になって家賃収入が出来なかった。」というのは、部屋が使えない訳ではないので、請求は出来ないです。(一般の方が分かるように非常に簡単に書いています)

1点だけ気を付けて欲しいのが、上階からの漏水の場合、電気設備に異常が出ることが多いので、点検をした方がよいです。この費用は請求できます。
A&P Consulting
【お礼】
上階の人だけでなく、オーナーにも責任があるんですね。
言われてみると納得できます。

一番の被害者は、
私の部屋を借りて頂いている賃借人さんです。

賃借人さんが、出来るだけ損がないように
交渉をしたいとおもいます。

ありがとうございました。

アカサカ
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
弁護士
弁護士秋山直人
回答日時:2023/06/09

基本的に漏水の責任は上階居住者にあると思われますので、営業損害や引っ越す場合の引越し代等の賠償請求は、賃貸人ではなく上階居住者に請求するよう回答すべきと思います。

ただ、漏水により下階が一部使用できない状態だと、賃料は減額となります(民法611条)。

その場合、減額となった賃料分は、賃貸人から上階居住者に請求できます。

民法

(賃借物の一部滅失等による賃料の減額等)
第六百十一条 賃借物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合において、それが賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、賃料は、その使用及び収益をすることができなくなった部分の割合に応じて、減額される。
2 賃借物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合において、残存する部分のみでは賃借人が賃借をした目的を達することができないときは、賃借人は、契約の解除をすることができる。

【お礼】
ご返答頂き、
誠にありがとうございます。

追記ですが、
上階の方は、1月に入居したらしく、
この漏水事故は、3月と5月と2回も立て続けに起きたのです。

お勤めをされている様ですが、
責任をどこまで感じているだろうか?
と思ってます。
また、退去のご予定もないと言われました。

三度、漏水が起こるのか?

この漏水で不便な箇所ができ、
家賃を減額した部分を上階の方に補って頂いたとしても、
部屋を貸し出すことは、
賃借される方が、安全に使用できなければならないのではないか?
と考えます。

今の賃借人さんが退去された後、
新たに貸し出すのも難しいと思います。

この場合の保障については、どの様な解決方法があるのでしょうか?

お手数ではございますが、
教えて頂けると助かります。

宜しくお願い申し上げます。
アカサカ
【コメント】
損害賠償責任を追求する(訴訟も含む)ことで、同じことを繰り返さないよう自覚してもらうしかないのではないでしょうか。
弁護士秋山直人
【お礼】
全く、その通りだとおもいます。
ありがとうございました。
アカサカ
こちらの内容は、2023/06/09時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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