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相続した賃貸事務所の、管理を委託している業者に損害賠償請求をしたい

解決済み 回答数:2件
  • 質問者:たからばこさん
  • 相談日時:2023/06/05(地域:福岡県)
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気になった! 564
賃貸事務所を父から相続し、所有・賃貸しています。
最近、不動産管理をいたくしている業者が勝手に賃貸契約内容と異なる取扱いをしていることが判明しました。他にも、2点事業者として善管注意義務違反と考えられる事象があり、損害賠償請求をしたいと考えます。請求は可能でしょうか。

①父が賃貸物件で借主と賃貸借契約を締結した際、敷金6ヶ月、敷引き4ヶ月となっていました。にもかかわらず、管理会社は、退去の際にこちらの許可なく契約内容を変更し、敷金を全額返還(もしくは管理会社の横領)。不動産賃貸契約書も原本を賃貸人に渡してなかったため、内容がわからず、最近になって他の物件の計算方法が違うことがわかり契約書を入手し、判明。
②消費税が増税されているにも関わらず、賃貸人が免税事業者だから、消費税は取ってはいけないという持論で、賃貸人に確認することなく、増税対応しておらず。
③管理手数料は、家賃+5%の消費税分に手数料率を乗じて計算している。

上記事項は平成16年の父の代の契約から、相続後引き継いだ令和5年まで継続しています。

上記は全て不動産管理会社として、管理会社として税務や法律を無視した行動と言え、善管注意義務に当たるとして、損害賠償請求をしたいと考えています。

こちらの内容は、2023/06/05時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2023/06/05

善管注意義務というより背任かと。。。

①契約が変更されているということですが、お父様もしくはあなたは、契約書面に署名や捺印はしていないのでしょうか?それとも、管理会社が無…

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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
弁護士
弁護士秋山直人
回答日時:2023/06/06

①については、当該管理会社が当該賃貸借契約書を所持していたのであれば、敷引き4か月という契約内容を見過ごして賃借人に全額返還してしまったということは、善管注意義務違反として損害賠償請求の理由になると思います。

②については、賃貸人が免税事業者ということですとやや微妙です。賃貸借契約書に消費税の取扱はどのように記載されているのでしょうか。

③については、管理委託契約書の定めによると考えられます。

こちらの内容は、2023/06/06時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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