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賃借人が外壁に無断であけた穴を修繕してもらえない場合、更新拒否することはできる?

解決済み 回答数:4件
  • 質問者:阿部さん
  • 相談日時:2022/10/26(地域:青森県)
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気になった! 581
一軒家の大家をしております。

ご相談させて頂きたいのは、賃借人が、無断で、外壁にイルミネーションを設置し、複数のネジ穴があいています。

また、防犯カメラも設置し、配線を外壁を貫通させ、室内にひきこんでいます。
退出時修繕するとは言っていますが、それがいつまでに、どの様に修繕するのかは明言されません。

次回、法定更新時までに修繕しない場合は、更新拒否する旨、条件付き更新拒否する事は、可能なのでしょうか?
ご教示下さい。
こちらの内容は、2022/10/26時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
株式会社タキタ産業
回答日時:2022/10/27

契約書面上や合意として穴あけを許可していない以上借主には修繕しなくてならない義務があります。
退去時までに修理をするとありますが、穴をあけたことが原因で防水が不十分になるなど

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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2022/10/26

青森ですよね?
築年数は?

貫通はしていないねじ穴ぐらいならば補修でも問題ないことが多いですが、家の場合、建築方法によっては外壁に穴をあけて貫通させると断熱材や透湿シートも補修が必要になる可能性があります。

家の構造や実際の状態を確認して、修繕は貴方の指定する会社が行い、費用は全て賃借人が負担するとした法的に有効な書面を交わした方がよいです。それに補修が必要な場所は建物の耐用年数や経年劣化は考慮しないとしておいた方が賢明です。

【お礼】
ご回答ありがとうございます。
管理会社の担当のかたからは、借主が退去時に直すとしか、返答がなく、困ってしまい、こちらに投稿させて頂きました。
しつこいと思われても、管理会社に再度相談します。
阿部
【コメント】
管理会社では、そこまでの建築知識を持っていないでしょう。
頼らず、自らか他から力を借りて対応した方が良いです。
A&P Consulting
【お礼】
ありがとうございます。
阿部
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【回答会社】
弁護士
弁護士秋山直人
回答日時:2022/10/27

無断で外壁に穴をあけて防犯カメラ等を設置したということで,善管注意義務違反や契約違反等を根拠に損害賠償を請求することは可能でしょう。

一方,更新拒否の理由としてはそれだけでは弱いと思います。

【お礼】
ご教示下さり、誠に有難うございます。
阿部
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【回答会社】
不動産会社
(株)レント・コレクト・エージェンシー
回答日時:2022/10/31

これ以上の造作は必ず許可を得ることとし、退去時に契約者が原状回復することになるでしょう。
現状での更新拒否等は難しいと思われます。

【お礼】
ご回答ありがとうございました。
阿部
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