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入居希望者で修繕をしたが賃貸契約は結べず!修繕費用など賠償してもらうことは可能?

解決済み 回答数:2件
  • 質問者:るるさん
  • 相談日時:2021/10/27(地域:青森県)
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気になった! 534
ご相談です。現在所有している貸家が現在の入居者さんが退去し、管理仲介会社を通して募集してもらい、新しく入居者が決まったのですが、その際入居希望者からの希望があり、交換する予定のなかったトイレの便座を新品に交換する交渉があり、それを了承し入居申込をして頂きました。

すでに修繕は進んでおり、今からトイレの便座だけキャンセルできない状況なのですが、このタイミングで入居希望者から別の賃貸物件に変えたいという申し出がございました。

契約締結直前での申し出で、違約金は取れないと伺いましたが、トイレの便座交換費用の請求や、申込から物件を押さえ、募集されなかった期間についての賠償というのは可能なのでしょうか。

また、もしどちらも可能だとすると、いくらくらいまでは請求可能なのでしょうか。
ご回答の程、宜しくお願い申し上げます。
こちらの内容は、2021/10/27時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2021/10/27

結論から言うと、契約前では入居しなくとも金銭の要求は出来ません。
トイレを交換したからと言って、それは使えるわけですので損害には出来ません。
契約がない状態での物件仮押さえ…

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【お礼】
回答ありがとうございます!
今回は諦めて次に期待します。
るる
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
弁護士
弁護士秋山直人
回答日時:2021/10/27

「申込から物件を押さえ、募集されなかった期間についての賠償」は無理ですが,トイレの便座交換費用の請求については,入居希望者からの希望で交換したことの証拠があるのであれば,「契約締結上の過失」という理論で請求することが考えられます。

契約が締結するものと信頼させる言動をとっておいて,契約締結直前に翻意した場合には,相手が契約の締結を信頼して支出した費用の賠償を請求できるという民法上の理論です。

ただ,金額的には少額でしょうから,弁護士に依頼して請求というのは費用対効果の問題がありそうです。

【お礼】
回答ありがとうございます!
その為に弁護士を立てるのも大変なので、今回は諦めようと思います。良い勉強になりました。ありがとうございます。
るる
こちらの内容は、2021/10/27時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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