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退去後、借主と音信不通に⁈合意が取れないまま大家が原状回復工事を行っても問題ない?

解決済み 回答数:2件
  • 質問者:柳澤さん
  • 相談日時:2022/06/16(地域:東京都)
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気になった! 580
破損や改装ダメージの原状回復工事を、借主がOKしない場合について質問させてください。

シェアハウスの会社に長年貸していて、3/17に4月末退去の連絡が来ました。
6ヶ月前告知契約でしたので、9/18までの賃料にはOKいただきました。

ただ、原状回復工事を借主側で行うというので、こちらのサイトでご相談させていただいたアドバイスを元に連絡したところ、5/19に上席の方より
・契約終了の9/18まで立ち入らないでほしい
・原状回復の範囲と工事内容の確定、金額の同意がとれるのであれば、工事注文主になることにこだわらない
・双方の業者1社ずつの見積もり
との前向きな返信をいただいて一時はホッとしました。

しかしその後、何度メールしても電話しても、連絡がとれなくなってしまいました。

困ったのは、部屋がかなり荒れて、壊されたり紛失していることです。
ベランダの窓が大きく割れていたり、クローゼットが棚に改装されて扉がなくなっていたり、何かを設置した跡や傷、壁紙もあちこち破れ放題で全面貼り替えが必要、ベランダには枯れ草が伸び放題と、とてもまともな管理をしていたとは思えませんでした。
残置物もありますし、もちろんクリーニングどころではありません。

借主の会社は見積りに立ち入った形跡があり、部屋の惨状を見て逃げているのかもしれません。

こちらの工務店で見積りしてもらい、借主あて原状回復(破損や改装部の修復)約57万円と、こちらで上乗せするリフォーム代は別にしてあります。
工事は1カ月弱かかるとのこと。

このまま連絡がつかないと、とても使用できる状態ではないため、放置すれば9月以降は損害が発生してしまいます。

ところが、このサイトの別の相談例で、「退去後に借主と話し合いがつかず、原状回復工事ができない期間の賃料保証は通りません」とのこと。
となると、合意にこだわらず工事を始めるしかありません。

そこで質問したいのは、次の3点です。
・合意が取れないまま、大家が原状回復工事を行うと、法律違反や賠償金などが発生するでしょうか?
・合意書がとれないままで工事を始めると、9/18までの家賃は取れなくなるでしょうか。
・工事費を相手が払わない場合、少額訴訟で有利に運ぶにはどうすればいいでしょう。

契約書は「乙(借主)は、乙の費用で別紙概要書の範囲で現状回復工事を行います」という文言で、工事注文主についてはあいまいな表現です。

本来、契約終了日には次の利用ができる状態で返還していただくものだと思います。
音信不通で退去後から1ヶ月のリフォーム損失期間を負わされるのも納得がいきません。
こちらの内容は、2022/06/16時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2022/06/16

まだ9月まで時間がありますので、借主をもう少し追ってみたらいかがでしょうか?
もしかすると、会社ごと無くなっている可能性も考えて、迅速に動いてください。

〉…

続きを読む
【お礼】
前回に引き続き、貴重なアドバイスをいただき、ありがとうございます!

ちょうど動きがありました。退去した会社から見積りが送られてきたのです。

しかし、こちらの57万円に対して、あちらからは8万6000円。
これでは金額の歩み寄りどころではありません。
そこで、あちらが主張するように、あちらが工事をしてもいいけれど、内容を確認したいという返信をしました。

見積り詳細では、壁紙クロスが全体にあちこち破かれた跡がありながら、1ヶ所のみ認め、エアコン下に勝手に修復した大きな板も含めて4000円という有様。
経年ではなく、人為的に破れたとわかる状態で、全室貼り替え以外ないにも関わらず、こんな見積りを出してきています。

一番の修復場所の相違は壁紙ですので、写真や動画をおさえた上で、そこはこちらが工事をして、金額に関して少額裁判かなと考えております。

貴社ホームページ拝見させていただきました。
有料ですので、どのタイミングでご相談すればいいかなと状況をみております。
柳澤
こちらの内容は、2022/06/16時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
弁護士
あさがお法律事務所
回答日時:2022/06/17

⋰・合意が取れないまま、大家が原状回復工事を行うと、法律違反や賠償金などが発生するでしょうか?


特に制約なく賃貸借契約が終了しているなら入れますし、賃貸借が終了していないとか、終了していても別途9/18まで入らないことに合意したなら入れないでしょう。



・合意書がとれないままで工事を始めると、9/18までの家賃は取れなくなるでしょうか。


賃貸借が存続していれば可能です。
賃貸借が終了している場合、9/18まで、どういう合意をしたか次第です。無償利用を認めたなら不可能でしょう。
特に不明瞭な場合は、賃貸借が終了していても、賃料相当の損害賠償の請求も検討できます。賃料ではないが、同額の損害賠償ができるという考えです。




・工事費を相手が払わない場合、少額訴訟で有利に運ぶにはどうすればいいでしょう。

事案次第です。
少額訴訟の対象になるかも、わかりません。
(内容的には、複数回の期日が必要な可能性がありそうです)

【コメント】
アドバイスありがとうございます。

契約書の(契約の解除)3項に「契約期間内であっても、甲乙とも書面により6ヶ月間の予告期間をもって本契約を解除することができる」となっています。

4月末退去の連絡が来たのが3/17、それで9/18までお家賃が発生するといった状況です。
ですので、終了していないということになるでしょう。

合意に関しては、相談に書きましたように、1ヶ月近く返信がなかったため困っていました。

このまま工事ができず9/18を迎えた場合、賃料相当の損害賠償の請求を伝えましたが、他の似た相談例で「損害賠償は取れない」という返答を読み悩んでいます。
柳澤
【コメント】
アドバイスありがとうございます。

契約書の(契約の解除)3項に「契約期間内であっても、甲乙とも書面により6ヶ月間の予告期間をもって本契約を解除することができる」となっています。

4月末退去の連絡が来たのが3/17、それで9/18までお家賃が発生するといった状況です。
ですので、終了していないということになるでしょう。

合意に関しては、相談に書きましたように、1ヶ月近く返信がなかったため困っていました。

このまま工事ができず9/18を迎えた場合、賃料相当の損害賠償の請求を伝えましたが、他の似た相談例で「損害賠償は取れない」という返答を読み悩んでいます。
柳澤
こちらの内容は、2022/06/17時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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