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管理会社が勝手に契約書を変更⁈損害金を回収する方法とは

解決済み 回答数:1件
  • 質問者:ヨコさん
  • 相談日時:2022/04/08(地域:東京都)
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気になった! 574
A社と10年定期賃貸契約をしていましたが、管理会社Oの社長が勝手に借主名をB社にした契約書を作成していました。

B社の弁護士からBの定期賃貸契約は、更新がない重要事項説明がなかったので、定期ではなく、一般契約と主張し、契約満了以降も2年間使用続けました。

訴訟となり完全勝訴となりました。
しかし弁護士がBを訴えていたために、B社は廃業でしかも契約書の保証人欄は空白であり損害金の回収は不可能が実体です。

A社とB社は同じ経営者で、A社も廃業状態です。
この場合、新たに管理会社を訴えて、損害金の請求は可能ですか? 
損害金の内容は家賃相当損害金3か月と原状回復費用です。
こちらの内容は、2022/04/08時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
弁護士
弁護士秋山直人
回答日時:2022/04/09

管理会社が賃貸人に無断で賃借権の譲渡を認めるかのような,B社を借主とした契約書を作成していたというのであれば,管理会社に対し,管理委託契約の善管注意義務違反等による損害賠償請求が可能かと思います。 続きを読む

【コメント】
B社を訴えた弁護士費用の損害金請求は理解出来ました。無断で作られたB社の契約書の保証人欄は空白です。ですからBには請求が出来ません。原状回復費請求は、難しいようですが、AとBの定期契約は2年前の令和2年2月に満了です。この時であれば、A社もB社も経営は順調と判断できます。契約書通りの対応つまり令和2年2月の時点は、支払い能力はあったと思います。この状況でもO社への請求は難しいのでしょうか?
ヨコ
【コメント】
「AとBの定期契約は2年前の令和2年2月に満了です。この時であれば、A社もB社も経営は順調と判断できます。契約書通りの対応つまり令和2年2月の時点は、支払い能力はあったと思います。この状況でもO社への請求は難しいのでしょうか?」

→O社の善管注意義務違反(勝手にB社と契約してしまう)がなければ,契約書どおり令和2年2月にA社に退去を求めることができ,その時点ではA社に支払能力があったから,原状回復費用を回収できたはず,ということが立証できるのであれば,原状回復費用についてのO社に対する損害賠償請求も認められる可能性があると思います。
弁護士秋山直人
こちらの内容は、2022/04/09時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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