賃借人へ原状回復費用を管理会社が勝手に請求⁈請求金額の不足分は誰に請求すべき?|専門家に無料相談できる賃貸経営Q&Aサイトはお悩み大家さん

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賃借人へ原状回復費用を管理会社が勝手に請求⁈請求金額の不足分は誰に請求すべき?

解決済み 回答数:3件
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賃借人と管理会社をはさんで、原状回復金額について、打ち合わせをしている最中に、管理会社が勝手に決めた金額で、賃借人に「解約精算書」を発行し、精算してしまった。

この場合、原状回復金額の不足分について、賃借人に対して請求すべきか、管理会社にすべきか、あるいは、賃借人に対して原状回復金額残額請求と、管理会社に対して、賃借人から残額を取得できなかった時を想定して、損害賠償請求すべきか、ご教授いただきたくお願いいたします。
こちらの内容は、2022/02/01時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
弁護士
弁護士秋山直人
回答日時:2022/02/02

管理会社は賃貸人の代理人として解約精算書を発行したと評価される可能性が高いと思います。

そうすると,管理会社が勝手に判断したことなど知らない賃借人に対しては,解約精算書が…

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【お礼】
回答をいただきありがとうございます。
まずは、賃借人に再度請求し、先生のご指摘の反論を確認し、次の方策を考えてみます。
桜の森不動産
こちらの内容は、2022/02/02時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2022/02/01

実際に賃借人が負うべきだった原状回復範囲よりも管理会社が少なく清算書を出してしまった場合でも、不足分を賃借人に請求することは出来ます。管理会社は、業務上妥当とできる範囲で清算をした(はず)ですし、不足しているのなら賃借人に請求すれば済むことですので、管理会社に損害賠償請求というのは違うのではないかと考えます。

原状回復費用も、大家さんが考える額が国交省のガイドラインや判例から導くことが出来る額よりも大きいことが多いので、管理会社の清算した原状回復費用が不当であったのかも調べる必要もあります。

【お礼】
ご回答いただきありがとうございます。管理会社には一言二言ありますが、そんな管理会社を選んだ責任がありますね。
桜の森不動産
【コメント】
説明が不足していたので追記しますが、一般的に管理をしている会社は清算書に、清算書をもって原状回復費用が確定するわけではないことを記載しています。なので、後から出も請求できるわけです。

実務や実務で起きた裁判の判決から考えると、大家さんだけでなく管理会社が原状回復費用として求めたものは、ほぼ100%過大です。損害というのはマイナスであるから損害なわけで、計算してみたらプラスでしたとなると損害にはなりません。
管理会社に損害賠償請求が出来るとしても、それが本当に損害になったのかをあなたは立証しなければなりません。それは本当にハードルが高いです。

まずは、どう不足したのかを管理会社に説明して、賃借人から不足分を回収するように求めたらいかがでしょうか?



A&P Consulting
【お礼】
貴重なご意見をいただきありがとうございます。
こちらも、国交省ガイドラインにそった金額を理由をそえて提示していて、交渉の最中でした。「清算書をもって原状回復費用が確定するわけではないことを記載」は、ありませんでした。
桜の森不動産
【コメント】
ガイドラインは絶対ではない(むしろ訴訟になればガイドラインよりもかなり低いラインでしか認められません)ので、そこを重要視するのではなく、賃貸業というビジネスですので、不足分をどう回収するかを考え、管理会社に協力を仰ぐ方が良いです。
机上の空論で戦っても利益は得られません。
A&P Consulting
【お礼】
回答いただきありがとうございます。
すでに管理会社とは委任契約を解除しており、協力を得ることは難しいです。
桜の森不動産
こちらの内容は、2022/02/01時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
(株)レント・コレクト・エージェンシー
回答日時:2022/02/28

賃借人に事情を話し、退去精算が間違っていたことを話し再度精算書を作成し直すことを管理会社に依頼しますが、管理会社に依頼できなければオーナー様が対応することになるでしょう。

【お礼】
ご回答いただきありがとうございます。
大家が賃借人に事情を話し対応中です。
桜の森不動産
こちらの内容は、2022/02/28時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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