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相続した物件で管理会社の間違いが発覚!どのように判断すべき?

解決済み 回答数:2件
  • 質問者:トリイさん
  • 相談日時:2022/03/03(地域:東京都)
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気になった! 557
相続した物件について質問です。


店舗(ブティック)
平成12年~22年間現在の借主へ賃貸。
当初の大家は父でしたが、相続により平成16年頃~現在まで私が大家です。
2年毎更新でしたが、今回更新をしないとのことで相続後初めて当初の契約内容、敷金のこと等を管理会社に問い合わせたところ、現在更新ごとに発行している内容が原契約と間違っているようだと謝罪がありました。

「現在の契約書内容」
賃料85,000円 敷金170,000円

「当初の契約書」
賃料90,000円 敷金180,000円

「当初の重説、精算書」
賃料90,000円 敷金270,000円

契約時借主へ発行されている精算書は仲介会社から発行されているもので「敷金270,000円」

しかし原契約書は当初から「敷金180,000円」と記載、
さらにその後の更新からは賃料の減額をしたようで「敷金170,000円」に変更されているものの、借主いわく
過去に敷金の変更・返金等はされていないとのことで「敷金は270,000円のはず」と言っています。
覚書なども無いので詳細は不明です。

管理会社も数年前に代替わりをしており当時の状況がわからないとのことで、謝罪と「敷金270,000円に納得がいかない場合、現在の契約書との差額分は支払います」と言ってくれてはいるのですが、、、

間違いが入り組んでいて判断に迷っています。
どうすべきでしょうか
こちらの内容は、2022/03/03時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
弁護士
弁護士秋山直人
回答日時:2022/03/03

契約時に仲介会社から「敷金270,000円」の精算書が発行されており,重要事項説明書巣でも「敷金270,000円」と記載されているのであれば,借主に対して,敷金が27万円ではないと主張するのは難しそう…

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【お礼】
ご返信ありがとうございます。

>契約時に仲介会社から「敷金270,000円」の精算書が発行されており,重要事項説明書巣でも「敷金270,000円」と記載されているのであれば,借主に対して,敷金が27万円ではないと主張するのは難しそうです。
>→そう言っている今のうちに,差額分を管理会社に支払ってもらった方が良いと思います。

やはりそうですよね。今回の件が無ければ親切な会社さんではあるので、気が引けていたのですがその辺りはしっかりとお願いしようと思います。
手数料がかかっても別の管理会社さんを探すことも検討します。
ありがとうございました。
トリイ
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2022/03/03

信じられない間違いです。

帳簿ありますか?
敷金は、収入ではなく差入保証金なども科目で記載されて計上されているはずですので、それを確認すれば金額がわかります。

家賃については、5年で時効ですので、遡っても5年分の未収分を請求は出来ます。相手がもっと前の分も払うというのならもらっても問題ないです。



【お礼】
ご返信ありがとうございます。

管理会社自身にも信じられない間違いだと謝罪されました。
地元の工務店が管理会社なのですが、当時の父と社長の付き合いで管理手数料も無く細かい修繕も無料で見てもらっているのであまり無理は言えないのですが、、、
ただ当時の担当者(1代目)も他界されていて(2代目どころか去年から3代目に代わっていました)、当時の管理会社の通帳にも仲介料しか記載されていないため、敷金については正確な判断が出来ないと言われました。

ただ、私の方も「父→兄が一旦相続→私に分割」という流れで回ってきたもので
正直帳簿の存在も考えていませんでしたので、今兄と探しています。

家賃の9万から8.5万は借主からの依頼で減額に応じたので問題ありません。

父の帳簿を探して見つからなければ、一部は管理会社にお願いしようと思います。
ありがとうございました。
トリイ
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