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管理会社が請求を忘れていた過去10年間分の費用を支払う必要はある?

解決済み 回答数:2件
  • 質問者:いのしし3519さん
  • 相談日時:2021/09/20(地域:神奈川県)
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気になった! 576
管理会社とサブリース契約をしていますが、更新は同じ内容で2年毎になっています。
本年管理会社より共益費としてオーナーに支払っているが、共用部分の電気・水道代金は差し引いていたが、清掃代などの一部の費用を差し引くのを過去10年間差し引くのを杜撰で忘れていたので今回遡って差し引くと言われました。

契約上正しいですが、10年間も法律的に遡及できるのですか?
現契約の2年分ならOKと思われますが、ご教授ください。
こちらの内容は、2021/09/20時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2021/09/20

令和2年4月1日に改正民法が施工されておりますが、それ以前に発生している債権(支払)は旧法で判断されます。しかし、今回の請求は商事債権であると考えられますので、いずれにしても5年以上前の債権は消滅して…

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【コメント】
ご教授有難うございます。

①本来共益費から差し引かれるものは、共用部分清掃費、共用灯交換作業費、消防設備点検費等で商事債権に属するものと思われます。その場合は短期消滅時効が成立して、1年乃至2年となると、その後ある人から聞かされました。
こちらの方がオーナーにとって有利ですが、対抗できますか?

②管理会社は契約書に借地借家法代32条第1項(借賃増減請求権)や借地借家法代28条(更新拒絶等の要件)を示して家賃減額や契約期間中の契約終了を、脅してくるので不愉快です。しかしハウスメーカーの管理会社を変更したくない当方の事情もあり我慢の世界でしょうか。
いのしし3519
【コメント】
「清掃代などの一部の費用」は立替金であって、共益費の立替金債権ではないので、改正前の民法においても消滅時効は5年です。
改正前の民法における短期消滅時効は民法第170条から174条で定められておりましたが、どれにも当てはまりません。
なお、サブリースをしていると言っても、管理受託契約はそれと別になりますのであくまでも管理会社として考えてます。

ハウスメーカーの管理会社に何のメリットがあるのでしょうか?
全てとは言いませんが、往々にして大手は社員の能力が足らないところをイメージで覆っているところが多く、弊社に入るトラブル相談で多いのも相手方が大手が多いです。
借地借家法代32条第1項は、賃借人が勝手に行えるものではなく、オーナーにはその申し入れを拒否する権利もありますので、それほど恐れることではありません。
A&P Consulting
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
弁護士
弁護士秋山直人
回答日時:2021/09/20

管理会社が賃貸人に共用部分の清掃代などの費用を請求していなかったということかと思います。

「旧商法522条の商事消滅時効が適用されるので,5年を経過した費用については,消滅時効を援用する」という時効援用通知をするべきと考えます。

時効援用にもかかわらず強引に賃料から差し引いてきた場合には,賃料不払いとしてサブリース契約の解除等を検討すべきと思います。

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