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管理会社の不備により高額の機会損失⁉回収する方法とは?

解決済み 回答数:2件
  • 質問者:けいたさん
  • 相談日時:2021/08/02(地域:千葉県)
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気になった! 537
マンション関連ではございませんが、近時はやりのレンタル倉庫(コンテナ外置タイプ)で、運営会社のミスにより、4年程度実際空室ながら、それが賃貸されているような事態となり、顧客に対しても満室で対応不可というような対応がなされ、実質機会損失に陥っています。

これに対して、同型タイプの部屋の稼働率を鑑み、本来であれば140万円程度の室料がとれたはずとして運営会社にクレームするも、先方からはゼロ回答ということとなっており、何かてを打てないかと思いご相談申し上げたく。
こちらの内容は、2021/08/02時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2021/08/02

運営会社とどのような契約になっていたのか、また気付いてからの貸し出し状況はどうなのかなども分からないと何とも言えませんが、4年程度の長きにわたってあなたがおかしいと思わなかった過失もあるので、タラレバ…

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【お礼】
ご助言ありがとうございます。

4年間の空室が満室とされていた件については、運営会社も非を認めており、
一方、実際の引き合い状況に関するデータももらっております。それによれば約1年前には当該サイトで唯一(実際には空いていた)、該当部屋に関し問い合わせがあったことも先方資料より提示いただいております。

では、この引き合いが必ずしも成約になるかというと、反論要素は非常に少ないのも事実と受け止めておりますが、タラレバでいくと他同型物件との稼働率をみると、成約していてもおかしくないな、というのが大前提です。(本事態については、空室にもかかわらず、運営会社からはお客さんに満室という回答で、そのままドローとなった可能性ありです。

今回、同様事態が2部屋あり(サイズが違いますが)。
こちら(オーナー側)としても、どのような引き合い・成約状況になっているのか一切わからずで、今回たまたま他の部屋でクレームがあり、では他の部屋がどうかということで確認依頼。結果、使用している(とされる)部屋のリストをいただき、他方で毎月契約・入金状況のリストで齟齬あり判明したものです。

これに対し、全額機会損失だというのは無理があるとは思うものの、対象物件は基本人気があり、普通なら成約に至る可能性高く、せめて他の理由(いわば管理費用に対して管理義務不足を訴求するとか、統計的にこれくらいは成約しているだろうという点で何等かの補填を訴求したいと考えて居る次第です。

その前提で、なんか資料を提出すれば実際に示談交渉できるものか。改めてご意見伺いたくおねがいします。 宝来
けいた
【コメント】
運営会社が認めた証拠があり、それによって貸出されなかったことが立証できれば損害賠償請求が出来ますが・・・・。あくまでも、実損害に対する賠償を求めるものなので、他の理由というのはちょっと違ってしまいます。

例えば、あなたの物件だけが不自然に空いていて、近隣の他の物件ば全部埋まっているとか、申し込みがあったのに管理会社が断ってしまったとか、そういった証拠はございますか?

先ずは、運営会社との交渉となるでしょうから、担当者ではなく代表者に内容証明郵便であなたが被った実損害を請求してみたらいかがでしょうか?現場レベルで隠ぺいを図るといったことはよくあることです。
請求するにあたって、客観的に損害が分かる証拠を添えて、論理的に説明することです。感情や変な妥協を入れると請求根拠自体が怪しくなり、単なるクレームととらえられかねません。


A&P Consulting
【お礼】
ご助言ありがとうございます。
ポイントを再度整理して、必要あればご相談させていただきます。
重ねてお礼申し上げます 宝来
けいた
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
弁護士
弁護士秋山直人
回答日時:2021/08/02

もちろん立証の問題はありますが,空室であったにもかかわらず,管理会社が「満室」と誤って管理していて,申込みも断っていたことが立証できるのであれば,管理委託契約上の善管注意義務違反により,逸失利益の損害賠償請求が可能と考えます。

相手が応じないのであれば,裁判を起こす必要があります。

【お礼】
ご助言ありがとうございます。

4年間の空室が満室とされていた件については、運営会社も非を認めており、
一方、実際の引き合い状況に関するデータももらっております。それによれば約1年前には当該サイトで唯一(実際には空いていた)、該当部屋に関し問い合わせがあったことも先方資料より提示いただいております。

では、この引き合いが必ずしも成約になるかというと、反論要素は非常に少ないのも事実と受け止めておりますが、タラレバでいくと他同型物件との稼働率をみると、成約していてもおかしくないな、というのが大前提です。(本事態については、空室にもかかわらず、運営会社からはお客さんに満室という回答で、そのままドローとなった可能性ありです。

今回、同様事態が2部屋あり(サイズが違いますが)。
こちら(オーナー側)としても、どのような引き合い・成約状況になっているのか一切わからずで、今回たまたま他の部屋でクレームがあり、では他の部屋がどうかということで確認依頼。結果、使用している(とされる)部屋のリストをいただき、他方で毎月契約・入金状況のリストで齟齬あり判明したものです。

これに対し、全額機会損失だというのは無理があるとは思うものの、対象物件は基本人気があり、普通なら成約に至る可能性高く、せめて他の理由(いわば管理費用に対して管理義務不足を訴求するとか、統計的にこれくらいは成約しているだろうという点で何等かの補填を訴求したいと考えて居る次第です。

その前提で、なんか資料を提出すれば実際に示談交渉できるものか。改めてご意見伺いたくおねがいします。 宝来
けいた
【コメント】
他の理由というのはやめた方が良いですね。論点をずらすべきではないです。

裁判を起こした場合,ご相談者様が立証すべきであることは,①管理会社が,空室があるにもかかわらず満室と表示していたこと,②空室と表示していれば,当該空室について募集があり,成約して賃料が得られた可能性が高いこと,です。

①については管理会社からの資料で立証できるものと理解しました。

②についても,実際に約1年前に引き合いがあったという事実を管理会社が認めているということですので,後は,空室と表示していれば,当該引き合いが成約につながった可能性が高いことがいえれば損害賠償が認められるはずです。

この点については,「対象物件は基本人気があり、普通なら成約に至る可能性高く」という点を裁判官に説得できるかがポイントになります。

それと,管理会社は満室と表示し続けていたようですから,そもそも引き合いが少ないのも当然で,空室と表示していれば,もっと引き合いも多かったはずということもいえるように思います。

裁判になった場合については上記のような感じです。

交渉については,相手次第ですので,上記のような主張立証をすることで交渉妥結につながる可能性もありますが,どんなに立証しても,相手が応じなければそれまでです。

相手があくまで応じなければ,裁判をするしかありません。
弁護士秋山直人
【お礼】
ご助言ありがとうございます。
非常に参考になりました。運営会社とは敵対するような仲でもなく、
逆に敵対すると、将来のメリットなく(フランチャイズfeeも払っており)、
今後の新規展開にも影響ありで、慎重にすすめたく。
ご指摘ポイントは再度整理のうえ、担当者と妥協点まずは図っていきたいと存じます。


とはいえ、このまま引き下がるのもモヤモヤ感ありで、裁判もありかと
思う次第。その場合、費用ならびに期間(当方が実際にworkする必要あろう時間)は
どの程度でしょうか? ご参考までにお教えいただけますと幸甚です。
ご助言からすると、一応根拠をもって主張できる期間からすると、せいぜい20-30万円の攻防かと。

よろしくおねがいします。宝来
けいた
【コメント】
20~30万円程度の話となると,弁護士に依頼して裁判するのは費用対効果が合いません。

交渉で無理な場合には,ご自身で裁判を起こすかどうかの検討になるかと思います。

ただ,裁判をご自身で行うことはそう簡単ではありませんし,裁判を起こせば先方との今後の関係には大きなマイナスかと思います。

交渉してみて,相手が応じない場合には,残念ながら諦めるという選択にならざるを得ないかもしれません。
弁護士秋山直人
こちらの内容は、2021/08/02時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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