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管理会社の報酬の限度とは?報酬として支払っていた分は広告料だった⁈

解決済み 回答数:2件
  • 質問者:mat knobさん
  • 相談日時:2021/05/31(地域:滋賀県)
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気になった! 525
賃貸人が決まるごとに、部屋付をしてくれた管理会社に一月分の賃料を報酬として支払っています。ずっと気づかなかったのですが、一ヶ月分の賃料を賃貸人の方からももらっていて、オーナーからもらっているのは広告料だと言われました。

2-3年前に一度、広告料を払ってもらえれば早く賃貸人を見つけられると言われ、二ヶ月分の家賃を支払ったことがあります。
本来報酬は一月分が限度で、こちらから依頼したときのみ広告料金として不動産会社はプラスアルファをもらうことができると理解していました。

その都度依頼しなくても、最初の契約時にそのようになっていれば、宅建法上の問題はないのでしょうか?
また、不動産業界では、このようなシステムが商慣習となっており、他のオーナーの方もそのようにしているのでしょうか?

お教えいただければ幸いです。
こちらの内容は、2021/05/31時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
弁護士
弁護士秋山直人
回答日時:2021/05/31

国土交通省の報酬告示で,賃貸の仲介の宅地建物取引業者の報酬は,貸主・借主双方から合計で1か月分+消費税が上限とされています。

広告料については,「依頼者の依頼によって行う…

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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2021/05/31

問題がある仕組みであるとは思いますが、広告料を報酬と別にもらうというのは、一般的に行われています。一部の業者は事前に報酬とは別に広告料が必要と伝えていますが、そのあたりが曖昧な業者も少なくないかもしれません。
広告料には報酬のように決まった上限はなく合意すれば極端な話しいくらでもOKですので、宅建法上は問題がなく、商習慣ではなく合法な仕組みです。

あなたと業者の間に合意があったかについては経緯が分からないですが、一応の決まりでは媒介依頼書というのをもらい、合意をするという事になっています。でも、媒介依頼は口頭でも成立しますので、(広告料について)争いになった場合は言った言わないの水掛け論になるのではないでしょうか?
机上で正義を振りかざすのは簡単ですが、賃貸経営は法律の世界とは異なります。広告料を出さないとすればあなたに入居者を紹介しようとする業者は非常に少なくなるのではないかと思います。

こちらの内容は、2021/05/31時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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