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入居者が長期不在!荷物を撤去して契約解除を行う方法とは?

解決済み 回答数:2件
  • 質問者:KATZさん
  • 相談日時:2021/09/27(地域:東京都)
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気になった! 557
契約者が夜逃げ、または長期不在時の対応について。
すべてのケースで家賃滞納があり、警察官立会いのもと、安否確認を
行った。
部屋の契約解除、荷物撤去について回答お願いします。
連帯保証人もいない契約になります。

①室内に荷物はなく、簡単な清掃がされている場合。

②室内にほとんど荷物はなく、ゴミと判断できるようなものしか残っていない場合。

③室内に荷物はあるが、必要なものだけ運び出した。冷蔵庫や洗濯機など家電類が残されている場合。

④荷物がそのまま残っていると思われるが長期(半年以上)にわたり出入りの確認が取れない場合。
こちらの内容は、2021/09/27時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
弁護士
弁護士秋山直人
回答日時:2021/09/27

①②については,賃借人が既に明渡しをしたと評価できる可能性があると思います。

その場合,契約解除の通知が賃借人に届けば,明渡し済みとして,原状回復工事→次のテナント募集,…

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【コメント】
お早い回答ありがとうございます。
①、②の場合でも契約者と連絡が取れない場合は明渡訴訟が必要でしょうか。
   
   契約解除の通知が賃借人に届けばとは、転居先を調べて書面を特定記録郵便等で
   送るれば届いたとみなされるのでしょうか。
KATZ
【コメント】
①②の場合は,解除通知が届けば,明渡し訴訟までは不要と思います。

通知が届かない場合,意思表示の公示送達という法的手段もあります。
弁護士秋山直人
【お礼】
ありがとうございます。

使い方に慣れていなく、お礼遅くなってしまいました。
すみません。
KATZ
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2021/09/27

可能な限りいろいろなところに問い合わせて解約をしてもらう努力をする必要があります。連帯保証人だけでなく、単なる保証人や緊急連絡先、勤め先、友人など。勤め先はあなたが知らない連絡先を知っている場合があるので、その先に通知をしてもらえないかお願いしてみることもできます。その上で、どうやっても連絡が付かない場合は、原則として全部裁判で明け渡しを認める判決をもらうのが良いです。連絡が付かないくらいですから、裁判の通知は公示送達となり、相手は裁判にも来ないでしょうから、あなたの求める通りの判決が得られるでしょう。

①②は、裁判をしないで片付けてしまいたいでしょうが、万が一「中に荷物があった」と後から言われないためにもあなただけで片づけるのではなく、管理会社などの第三者にも立ち会ってもらってください。

③④は、明け渡しと滞納している家賃を求め訴訟を提起し、判決を得てから中の荷物は競売にかけて処分するしかありません。でも、これは結構な費用が掛かるので、可能な限り入居者を探すのが良いです。

【コメント】
ありがとうございます。
連絡取れない場合は裁判するしかないかんじですね。
KATZ
【お礼】
ありがとうございます。
できる限り動いてみます。
KATZ
【コメント】
現行法では、自力救済は認められていないので、最終的には裁判しか方法がないのです。

実際にあった話をします。ある入居者が突然いなくなり家賃も滞納したので大家が勝手に荷物を処分して新たな入居者を入れてしまいました。居なくなった入居者は何かしらの罪で警察に捕まって帰れなくなっていたらしく、処分が決まって帰ってきたら他に人が住んでいてびっくりとなり・・・・大家は元入居者に訴えられてしまいました。裁判では大家の言い分は全く通らず、結構な賠償金を払うことになり、その大家さんはそれ以降は入居者がいなくなった場合は全力で探すようになりました。

可能ならばご自身で裁判手続きができるように学んでおくと良いです。
A&P Consulting
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