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居住用の部屋を事務所として使用?アパートの建て直しの為、入居者に退去してもらいたい!

解決済み 回答数:2件
  • 質問者:けんたさん
  • 相談日時:2021/09/14(地域:神奈川県)
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気になった! 520
アパートを建て直すことにしました。退去の交渉をしています。
その際、一人の入居者から、
「社会保険労務士事務所を開業しており、退去移動にはパンフレットやホームページの書き換え、修正費用が掛かる。営業補償をしてくれ」との話がありました。

契約する際に、管理会社の担当者から、
「社会保険労務士の事務所として開業をしたいとご相談がありました。あくまでも、居住用として使い、不特定多数の方が出入りをすることもなく、看板もつけず、事務仕事をするだけとのことです。今回融資をうけることになり、住所登録必要になったので県に登録が必要の為、アパート名を記載しても宜しいでしょうか。」
という相談があり、承諾しました。

契約書には、そのような特約事項は設けていません。
契約書第3条には「1,乙は居住のみを目的とし本物件を使用しなければならない」との規約がありますし、
住所登録=事務所として利用する、営業する
という解釈は飛躍しすぎているのではないでしょうか。

どのような対応をしていけばよいでしょうか。
教えて頂けると幸いです。
こちらの内容は、2021/09/14時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2021/09/14

契約書を確認しないとハッキリとしたことは言えませんが、予め事務所としての業務をその場で行うと申請があり、それを許可したという事実があるので最低限ではありますが、移転で生じる費用を負担しないといけないと…

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【お礼】
早々のご回答ありがとうございます。
頂いたアドバイスを参考に、
無下に断るのではなく、丁重に交渉していきたいと思います。
けんた
こちらの内容は、2021/09/14時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
弁護士
弁護士秋山直人
回答日時:2021/09/15

営業補償の点については,契約書では居住のみを目的とするという規定があり,住民票も移しているようですので,営業目的での利用は許可していないと反論できるように思います。

ただ,もともとアパート建て替え目的の立退きでは,正当事由を補完するのに相当の立退料の提供は必要であり,もめて相手に弁護士が付いたりするとかなり高額の立退料の支払が必要になりますから,営業補償という名目にあまりこだわっても仕方なく,立退料としての総額の多寡で判断するしかないかと思います。

【お礼】
早々のご回答ありがとうございます。
頂いたアドバイスを参考に、
部屋の使い方云々にこだわらず、
総額で交渉していきたいと思います。
けんた
こちらの内容は、2021/09/15時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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