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居住専用物件で店舗が無断営業!明らかな契約違反として退去もしくは営業停止させたい!

解決済み 回答数:5件
  • 質問者:komatte24さん
  • 相談日時:2010/07/25(地域:京都府)
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気になった! 557
居住専用の物件なのに、 無断で店舗営業されているのが、 今日わかりました。 2年2か月前から、以前に住んでいた家を 不動産屋を通じて居住用として貸しました。 不動産屋によると内装関係の仕事をしている人で 仕事の道具もおかせてほしいということでしたので、 了承しました。 2年更新で不動産屋の契約書と 保証人の書類も受け取りましたが、 今年4月の更新の際にこちらとしては 2年後の更新はしない方向で不動産屋に仲介に入ってもらいましたが、 居住権があるということで立ち退き料を求められました。 不動産屋から、 「遅れがちではあるが、家賃を払っているので、 契約書に退去に関する条項があっても出てもらうのは無理だ」 と言われて、同じ内容で更新することにしました。 不動産屋が書類の受け渡しだけで手数料を取ると言うので、 私のほうで前回と同様の書類を作成して送付しました。 印を押して返送するように返信用封筒も付けて送りましたが、 いまだに送ってきていません。 1か月半に1度くらい見回りにいっていましたが、 今日、エステサロンのような感じの看板をあげており、 近所の方に聞くと、6月12日オープンのちらしを見せてくれました。 前回の見回りは6月5日でした。 契約違反ということで、 できれば退去してもらいたいのですが、 少なくとも、店舗としての登録もしていない不動産ですので、 営業しないようにさせたいのですが、 どうすればいいでしょうか?
こちらの内容は、2010/07/25時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
(株)リルセダー
回答日時:2010/07/27

賃貸借の目的変更(居住用から店舗へ)は、
明らかに重大な契約違反です。

たぶん、 契約書にも記載されていると思います。

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【お礼】
回答ありがとうございます。

親切なご回答、心強いです。

暗い気持ちになっていましたが、
本当に助かりました。

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komatte24
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
不動産会社
山京ビル(株)
回答日時:2010/07/27

用途違反は立派な契約違反ですので
退去させることは可能です。

任意交渉で駄目な場合は
内容証明を打ち法的手続きに
移行してください。

詳しくは弁護士にご相談なさってください。

【お礼】
回答ありがとうございます。

親切なご回答、心強いです。

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komatte24
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【回答会社】
不動産会社
(株)ウィンズワン
回答日時:2010/07/27

なんとも問題が多数あるお話しですね

整理しましょう

居住用と限定した契約をなさっているのに
事業用として経営していたら明らかな契約違反です

更新などとんでもないお話です

契約違反による契約解除及び
更新拒絶の申し入れをしましょう

内容証明は自分でも作れますよ

その上で裁判になりますが
明け渡しの請求をするべきです

また、ジムショをもたない不動産屋さんって
宅建業者の登録をしてる業者ですか?

その業者の言ってる内容も
法律を把握してるようには思えません

適切な対処をしておりませんので
充分注意して下さい

手数料や費用など業者でなければ
支払う必要はありません

このまま借主の行為を放置していると
法律上 承認した事になってしまうので
ご注意下さいね

【お礼】
回答ありがとうございます。

親切なご回答、心強いです。

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komatte24
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【回答会社】
回答日時:2010/07/27

使用目的外使用を言えますね。

また、裁判所に、 差し止めも
申請できると思います。

【お礼】
回答ありがとうございます。

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komatte24
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【回答会社】
回答日時:2010/07/29

回答ありがとうございます。

親切なご回答、心強いです。

暗い気持ちになっていましたが、
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