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居住用なのにネイルサロンを経営!?用法違反で契約解除できる?

解決済み 回答数:5件
  • 質問者:ゆふくさん
  • 相談日時:2016/04/12(地域:大阪府)
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気になった! 546
住居使用のみという条件で戸建て賃貸したのですが、入居後5ヶ月が経ったころ、1階をネイルサロンとして使用していることがわかりました。
近所に配布されているチラシを知人が教えてくれました。
家賃はきっちりと支払われていて近所に迷惑をかけていたり苦情があるわけでは特にないのですが、契約の用法違反にあたるので契約解除して退去してほしいのですが可能なのですか?
また具体的にどのようにすればよいですか?
こちらの内容は、2016/04/12時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2016/04/13

まず、チラシを入手しましょう。出来れば複数。
そのうちの1枚を添えて、契約違反であることと、営業を中止するように通知してください。管理会社がある場合は、管理会社を通じて連絡してもよいです…

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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
弁護士
高島総合法律事務所
回答日時:2016/04/13

居住用と店舗用では、
建物の使用態様や
原状回復の可能性、
不特定多数が出入りなどの事情、
周囲に対する影響も違ってきます。

契約違反であれば
居住用なので営業を止めるよう
催告して
止めないのであれば契約を
解除できると思います。

弁護士に面談で詳しい事情を話して相談されたらよいと思います。

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【回答会社】
不動産会社
山京ビル(株)
回答日時:2016/04/13

明確な契約違反に該当するため、恐らく信頼関係の破壊と認められる可能性は高いと思います。
まずは口頭及び書面により改善を求め、改善が見られなければ契約解除をなさってはいかがでしょうか。


自主管理オーナーさんのための不動産会社

参考URL:http://sankyobiru.wix.com/sankyobiru
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【回答会社】
弁護士
あさがお法律事務所
回答日時:2016/04/13

要するに本来合意した利用と形式面だけでなく、実質面でも差がある場合に信頼関係が破壊されたとなります。
不特定多数の出入りや水回りの利用の仕方などから、通常の利用者以上に損害を与えるという事情があれば解除可能でしょう。

最初は、交渉による解決を目指されればどうでしょうか。

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【回答会社】
不動産会社
(株)レント・コレクト・エージェンシー
回答日時:2016/04/23

契約違反になりますので事実確認から始めることになると思います。
その後の契約者の対応次第で方針は変化します。

こちらの内容は、2016/04/23時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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