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一棟ビルの店舗入り口の修繕費の負担について

解決済み 回答数:5件
  • 質問者:kiironさん
  • 相談日時:2013/03/25(地域:沖縄県)
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気になった! 526
修繕費の負担についてお伺いします。

店舗5室とアパート12室が入ったビル1棟を所有しています。

急死した親の仕事を継ぐことになり
全く経験のない新米管理人です。
分からないことだらけなので教えて頂けると大変助かります。

ある店舗に貸して15年程になります。
借主さんより修理をお願いされました。

その店舗の入口(外側)に1段だけのタイルのスッテップがあります。
そのタイルが破損し剥がれなくなってる箇所もありますし
タイル下のコンクリートも盛り上がっている所もあります。

ちなみに建物自体は25年~30年と古く
1度も修繕をしたことがないと思いますので
老朽の可能性もあると思うのですが…
他の店舗はまだ破損していません。
また、店舗前のスッテップ部分に植木などが
沢山置かれているので、それも破損の原因になるのかな???とも考えています。

貸室とは店舗内だけの事でしょうか?
店舗入り口は共用スペースですか?

契約書には貸室を破損したときは賃借人が負担とありますが、
今回は店舗内ではなく、店舗の外側なので
賃貸人が全額負担する必要があるのかをお尋ねしたいです。
こちらの内容は、2013/03/25時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
日本AMサービス
回答日時:2013/03/26

kiironさん

こんにちは日本AMサービスの堂下です。
早速、ご質問に回答をさせて頂きます。

一般的にそうした部分も含めまし…

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こちらの内容は、2013/03/26時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
不動産会社
(株)スミカ・クリエイト
回答日時:2013/03/26

Kiiron様

お世話になっております。
本来、店舗前の使用・維持管理に関しては契約書内容に盛り込んであれば、問題にならないので、再度契約書をご確認頂ければと思っています。
仮に、契約書内容に記載がない場合は、テナント様の故意・過失がない限り貸主様のご負担で修繕することになってくると思います。
どうぞよろしくお願いいたします。

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【回答会社】
不動産会社
山京ビル(株)
回答日時:2013/03/26

一般的に貸室は専有部(店舗内)に限ります。店舗の入口はその形状にもよると思います。
仮に共用部の場合でも専用使用権があればテナントが独占して利用することになります。マンションのバルコニーはこれに該当します。
店舗内外問わず、賃借人の故意や過失により破損したのでしたら、賃借人にその責めがあると判断すべきでしょう。

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【回答会社】
その他
東京大家塾合同会社
回答日時:2013/03/27

これを機に、エントランスなど共用部分の
リニューアル工事をしてはいかがでしょうか。

そのときに、テナントさんたちと、
共用部の利用方法について話合えば、
一石二鳥ですね!

エントランスは建物の顔ですから、
既存のテナントさんにも喜ばれるでしょうし、
今後の空室対策上も好ましいですね。

参考URL:http://warasibe.tokyo.jp/
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【回答会社】
不動産会社
株式会社ホームランドエステート
回答日時:2013/03/27

kiironさま



こんにちは。
契約書に専有部分などに関する記載などあれば契約書にそって、、となりますが、管理会社などがはいってない場合、契約書に明記されてない場合も多いと思います。ただほかのテナントさんは破損していないので、そこだけ破損してるのなら、専有部分でなくとも、破損させた方(店舗)が補修すべきかと思います。一度やんわりと、お話してみたらよいと思います。(原因などもヒアリング)

ただ店舗側が納得しなかったり、店舗側の瑕疵を明確に証明できないのなら、15年も借りている店子さんなら、大家さん側で補修してあげるのもひとつかと思います。

無事解決されることを願っております。

参考URL:http://mobakuru.co.jp/sonota_service
こちらの内容は、2013/03/27時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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