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無断転貸を理由に債務不履行で退去勧告は可能?

解決済み 回答数:5件
  • 質問者:しろかねさん
  • 相談日時:2012/10/10(地域:東京都)
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気になった! 516
無断転貸について伺わせて頂きます。
以前から近隣への迷惑行為を重ね退去の勧告をしたいと希望している賃借人がいます。
ただ、決定打に欠け、未だに退去勧告をしておりません。

近頃、その賃借人の所へ、1週間のうち、4日以上友人が泊まりに来ております。
これも決定打に欠けるのですが、完全な同居とまでは行かないようです。

そこで、相談なのですが、この場合でも無断転貸に該当するのでしょうか?
また、連帯保証人の職業も変更となった可能性があります。

契約書では「通知義務」となっております。
賃借人の義務違反となりますでしょうか?

そして、本題なのですが、これらを併せれば退去勧告をして問題ないでしょうか?
私としては、立退き料を支払うつもりは全くありません。
債務不履行と言う事で処理をしたいと思っております。
こちらの内容は、2012/10/10時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
建築・設計会社
(有)廣建設
回答日時:2012/10/11

早急に回答がほしいさん、回答申し上げます。
債務不履行と言う記述が有りますが、家賃の滞納は
有りますか?
連帯保証人の職業変更はどの様に情報を得たのですか?<…

続きを読む
【コメント】
ご回答を頂きありがとうございました。
家賃は他の賃借人と比較するときちんと支払われております。
連帯保証人の職業は昼間の飲食業です。
私の家からは不便な場所なのですが、たまたま連帯保証人の店の近くへ用事があったので、確認をした所、看板が下ろされておりました。
私としては、同居=転貸との公式があるのですが、それは、間違いなのでしょうか?
しろかね
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
不動産会社
山京ビル(株)
回答日時:2012/10/11

契約違反があれば契約解除の可能性は高まりますが、法的には「信頼関係の破壊があったかどうか」で判断することになります。
退去勧告や契約解除をすることは任意で出来ますが、明渡訴訟となった場合にお客様が勝訴するかどうかはわかりません。文面からですと合法的に退去させるのは難しいように感じます。
なお、入居者の友人が泊まりにきているのはあくまでも同居(の可能性)であり、無断転貸にはならないでしょう。

【コメント】
ご回答ありがとうございます。
上記の廣建設さんのコメントにも書かせて頂きましたが、賃貸借契約に関しては、辞書に載っている意味と多少違い、同居=転貸と思っておりましたが、どうやら間違えていたようですね。
勉強になりました。
しろかね
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【回答会社】
不動産会社
(株)レント・コレクト・エージェンシー
回答日時:2012/10/13

上記の情報だけで判断は難しいですが無断転貸にはあたらないと思いますが・・。

まずは近隣に対しての迷惑行為について注意喚起して改善されないのでしょうか?

【コメント】
ありがとうございます。
注意は私も含め、仲介に入った不動産屋さんにもお願いをして、2月に1回位ですがしております。
頭の質問にも書いたように、近隣への迷惑行為としてこちらが、強気で出にくい位の頻度です。
行動が改善されてさえいれば、早く退去して貰いたいとは、恐らく思っておりません。
しろかね
こちらの内容は、2012/10/13時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
松井産業株式会社
回答日時:2012/10/14

お応え申し上げます。退去勧告自体はできるとは思いますが、それが争いになった場合には退去していただくことは難しいと思います。
契約書上に転貸を禁じる条文があったとしても、1週間のうち4日以上友人が泊まりにきていることが転貸にあたるとまでは言えないと思います。また通知義務違反に関しても、それが強制的に退去していただかなくてはならない事由となるとまでは断定しづらいと思います。

近隣に迷惑行為を重ねる事に関しては、大変だとは思いますが都度通知して注意し記録に残すなどの形で将来的に退去いただく方向に向けて準備を重ねていって、それこそ家賃滞納を続けるなどの具体的に信頼関係を損なうと言える事由が出てきたときに法律の専門家の方と相談して退去勧告をするというのはいかがでしょうか。

あくまで、任意での退去勧告はできると思いますが、強制的に退去させるおつもりであれば法律の専門家の方と相談しながら対応されたほうがよろしいかと思います。

【コメント】
ご回答、ありがとうございます。
拝読した感じですと「転貸」に関する認識が私と同様かも知れません。
全ても案件で退去勧告をする決定打に欠ける今の時点で、強制的に退去をさせるには時間と金が余計に掛かるのは充分承知しております。
立退き料ですら支払うつもりがないので、その辺の損得は考えております。
「つつがなく」が一番良いのですが「早く決定打が欲しい」と思っている自分もおり、自分の感情ながら面白いものと思っております。
しろかね
こちらの内容は、2012/10/14時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
回答日時:2012/10/14

しろかねさん、はじめまして。

週の4日以上泊まりにきていても、契約者の借主が住んでられてましたら
無断転貸にあてはまりません。

なかには、契約書の違反事項に契約者+同居人以外は出入り禁止との記載がされてることもありますよ。2人入居は禁ずる等。

連帯保証人の職業変更も通知義務違反ではありますが、退去勧告とまではいかないでしょう。

家賃の滞納でもしていれば、しろかねさんのおっしゃられるように、債務不履行や契約解除事項にあてはまりますので簡単ですが、家賃は支払われてるんですよね?

でしたら、色んな迷惑行為のなかに契約解除事項となりえることを理由に
退去勧告をすれば、立ち退き料を支払うことなく退去してもらえるでしょう。


【コメント】
ご回答ありがとうございます。
出禁の件ですが、私もそれを望んでおります。
しかし、現在の契約書には載っておりません。
但し、この内容は、公序良俗に反する事項として無効とされてしまうのではないかと心配をしております。
そして現在は、最後の2行のように、微罪を積み重ねているとこです。
しろかね
【コメント】
コメントありがとうございます。

微罪を積み重ねているようでしたら、前回での契約解除事項にふれる行為がきっと
あるはずですので、内容証明で送られてみてはいかがでしょう。

微罪でも罪は罪ですから、退去してもらいやすいように、警察にご相談もされた方が
いいと思います。
こちらの内容は、2012/10/14時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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