海外駐在に伴い、自宅を賃貸にだしましたが、管理会社に不信感・・・|専門家に無料相談できる賃貸経営Q&Aサイトはお悩み大家さん

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海外駐在に伴い、自宅を賃貸にだしましたが、管理会社に不信感・・・

解決済み 回答数:4件
  • 質問者:海外在住中さん
  • 相談日時:2011/09/03(地域:東京都)
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気になった! 521
海外駐在に伴い、自宅を賃貸にだしました。

今回2年の契約を終え、入居者の退去になったのですが
契約終了2週間前をきっての申し出だったのです。

そこに至る経緯としては、
管理会社がしっかりしておらず、こちらが気づいて
もうすぐ更新では?と連絡したら
もしかしたら退去になるかも、
との返事で実際に退去の連絡が着たのが
契約終了12日前。

貸主である主人は外国人なので
しっかり対応してもらってないようで不信感があります。

直前の退去の申し出と管理会社の対応、
これらについて何かペナルティー?のような金銭的要求は出来るのでしょうか?

ちなみに、解約時の連絡は1ヶ月前までにお願いします。
とあるのみです。

よろしくお願いいたします。
こちらの内容は、2011/09/03時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
回答日時:2011/09/03

下記、考え方を2パーターン書きますので、どちらで行うかはご判断ください。

●管理会社と入居者管理業務委託契約をかわしていると思いますので、業務の怠慢(あるいはミス)を理由…

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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
不動産会社
谷田工務店(不動産部) / 京都
回答日時:2011/09/03

相談の前に契約書を確認しましょう。
契約書によっては、退去予告通知は1~2ケ月と異なり、法定更新という状態なら3ケ月前になります。契約書上、1ケ月前のようですから、この場合は1ケ月分が違約金対象です。予告期間を遵守していない場合は、違約金が取れます。これも契約書を確認してください。
また、この管理会社は仕事が杜撰です。

参考URL:http://www.tanida-construction.com/
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【回答会社】
不動産会社
山京ビル(株)
回答日時:2011/09/05

恐らく管理会社がうっかりしていたのではないかと思います。
解約予告は1ヶ月前とのことですので、それよりも早く退去してしまった場合は解約予告金としてお客様が受領できるはずです。
万が一その部分が管理会社の責任により入居者へ請求できなかった場合は、お客様は管理会社に請求できる可能性があります。
解約予告期間は早めに募集を始め空室損を抑えるための取決めですので、最終的にはその点を前提に管理会社と協議なさってはいかがでしょうか。

こちらの内容は、2011/09/05時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
回答日時:2011/09/09

解約届けの遅延が借主のミスであった場合は、解約予告期間の1ヶ月に足りない日数分の賃料相当額は借主に請求するべきです。
借主は約定どおり管理会社に通知したにも拘わらず、管理会社の不手際で貸主への通知が遅延した場合は、上記の金額を管理会社に請求して下さい。(債務不履行による損害賠償請求)

上記のような問題が起きないように管理会社は神経を使っております。
借主から解約届を受領したら、あらゆる手段を使ってオーナーへ連絡することも必要ですし、一方で、借主に対しても、管理会社への解約届の到着が午後6時を過ぎた場合は、翌日到着扱いになる旨を周知させておくなどです。

余談ですが、弊社では解約予告期間を重要視しております。
この期間は募集期間として必要な期間です。
空き予定の物件でも、前回の募集時に室内の写真などを詳細に撮ってあれば十分に反響が入ります。場合によっては内見の予約なども入ってきます。特に、一戸建てや分譲マンションはその期待が持てます。
よって、この解約予告期間を有効に活用できるかどうかも、管理会社の姿勢にかかっていると考えます。

こちらの内容は、2011/09/09時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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