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相続した土地の滞納問題、家賃滞納の時効適応について

解決済み 回答数:3件
  • 質問者:シロシロさん
  • 相談日時:2011/08/18(地域:東京都)
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気になった! 510
家賃滞納者の対処について困っています。

かれこれ30年以上土地を貸している方がここ3年でトータル200万近く滞納しています。
土地の税金、建物の保険などはこちらが払っています。

今回、私の父が亡くなり遺産相続の最中です。(土地の名義も父親のまま)

滞納者はその土地で喫茶店を夫婦で経営しています。

生前、父も立ち退いて頂くように何度も話し合いをしていたようですが、70歳を超えるご夫婦な事もあり他に行くところが無いと言われ、それ以上は言えなかったようです。(結婚されている娘さんが一人いらっしゃるようですが、そちらには話してほしくないようです…)

こちらとしても手荒な真似はしたくありませんし、万が一何かあっても困ります。

ただ、こちらにも残された家族の生活があり、何時までもこのような状態を続けるわけにもいかず頭を悩ませています。

家賃滞納には5年間という時効がある事を目にしたのですが、この方の場合は3~4ヶ月に1回家賃の支払いがあります。
その場合でも適用されてしまうのでしょうか?

初めての事で上手く説明することが出来ませんが、貸している側の私達が追い詰めらているような気持ちになっています。
何かしらのアドバイスやお知恵を頂けたらなと思っております。
こちらの内容は、2011/08/18時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
谷田工務店(不動産部) / 京都
回答日時:2011/08/18

先ずは、時効についてわかりやすく解説されているサイトが下記です。
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
不動産会社
山京ビル(株)
回答日時:2011/08/19

お客様が貸し出しているのは土地ではなく建物でしょうか?(土地建物はお客様の所有ですね?)
色々な感情もあるでしょうが、貸し借りはあくまでも商行為です。入居者が一般的な感覚の持ち主でしたら入居者から退去するなどお客様の立場を配慮した提案があるはずです。入居者から何も無いということはお客様の感情につけこんだ行為であると感じざるを得ません。
法的な手続きに移るべきであると判断いたします。
時効については支払があるということでしたら”承認”により”時効中断”になっていると考えられます。
詳細は弁護士にご相談なってください。

こちらの内容は、2011/08/19時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
回答日時:2011/08/19

中原総合法律事務所と申します。

まず、事実関係の確認ですが、土地を貸しているのか、建物を貸しているのかは、どちらでしょか?

文脈から建物を貸している(建物もお父様名義)という前提でご回答致しますが、土地の賃貸の場合でも考え方は、それほど変わらないと思います。

時効の点については、その支払期から5年で時効期間が経過します。ですから、たまになされる家賃の支払分を古いものから充当するとして、5年より前のものが残るようになったら、時効の問題も出てきます。

手荒なことはしたくないと言うことですが、滞納家賃がどんどんたまる一方で、今後も出て行かないという状況を受け入れるということまで考えてる訳ではないですよね。

とすると、出て行ってもらうことを前提に、その交渉材料として、すでにたまった家賃の返済については、ある程度(相当程度)譲歩するというのも一つの考え方かも知れません。

極論すれば、過去分が全く回収できなくても、新たな優良な賃借人が入れば、これ以上損害は増えませんから。

ただ、建物賃貸なら原状回復、土地の賃貸なら建物の収去の問題なども絡んできそうですね。

こちらの内容は、2011/08/19時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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