契約更新の拒絶理由と手続き方法とは?|専門家に無料相談できる賃貸経営Q&Aサイトはお悩み大家さん

×
←不動産賃貸経営博士
お悩み大家さん トップ > 相続 税金 >賃貸契約・更新> 契約更新の拒絶理由と手続き方法とは?

契約更新の拒絶理由と手続き方法とは?

解決済み 回答数:3件
  • 質問者:ゆーたろーさん
  • 相談日時:2011/05/14(地域:茨城県)
line
気になった! 500
一戸建て(木造2階建て、3LDK)の大家です。

現在の借主と契約更新をしたくありません。
契約内容は平成22年11月から24年10月までの、居住用建物賃貸借契約です。

契約更新をしたくない理由は
1 家賃の滞納がある。
 今年に入ってからは1回だけですし、平成22年10月にこの借主と契約更新をしまし たが、その時も滞納がありました。その時も更新を悩みましたが、未払いを清算し たので更新しました。

2 25年4月くらいから自分で住みたい。

このような場合、契約更新はしなくても大丈夫でしょうか?
また契約更新をしない場合に必要となる手続きは、どんなものでしょうか?
こちらの内容は、2011/05/14時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
関連キーワードから質問回答を見る
【回答会社】
不動産会社
株式会社ハウステーションプロパティマネジメント
回答日時:2011/05/14

契約を解除(契約更新拒絶)するには、期間満了前の1年前~6か月前までの間に更新拒絶の通知をして、尚且つ『正当な事由』があって借家契約を終了させることができます。
 
まず1…

続きを読む
こちらの内容は、2011/05/14時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
関連キーワードから質問回答を見る
ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
不動産会社
山京ビル(株)
回答日時:2011/05/16

1については、現在も延滞がある場合は更新時期を待たず契約解除をすることは可能です。契約解除が可能な延滞期間の目安はおよそ3ヶ月分です。
2については、お客様ご自身でお住まいになるとの理由が妥当なものでしたら更新せず退去を求めることができる場合がございます。その理由は例えば転勤のため貸出していたが戻ってくることになった場合などです。
契約更新をしない場合は少なくとも契約満期の6ヶ月以上前に書面で借主に解約予告通知をする必要がございます。詳細は契約書をご覧下さい。

こちらの内容は、2011/05/16時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
関連キーワードから質問回答を見る
【回答会社】
不動産会社
谷田工務店(不動産部) / 京都
回答日時:2011/05/19

回答致します。

当方、貸主および賃貸仲介・管理もしておりますのでお気持ちスゴク解かります。

結論として、原則は厳しいです。
理由としまして、契約更新という形態が契約にあるということは、普通借家契約ですから借地借家法上、貸主から解約・更新拒絶する場合は立ち退き料を支払う必要があります。
そこまでしたら無意味な賃貸経営になりますので、退去させたいなら別途、方法がありますが公開の場ではお答えしにくいので当店を検索され、メールでご相談ください。返信します。

参考URL:http://www.tanida-construction.com/
こちらの内容は、2011/05/19時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
関連キーワードから質問回答を見る

【こんな記事も読まれています】

大家さん・投資家さんのためのセミナー・勉強会・相談会

関連キーワード

【関連】あわせて読みたい記事!
[特集]
自分だけの生き方を謳歌する賢者への取材対談
大家さんが注意すべき設備故障の対処法について設備メーカーが解説!

認知症対策として注目されている『家族信託』の仕組みとは?

サラリーマン大家さんの確定申告!アパート経営者なら知っておくべき白色申告と青色申告の違いって?

相続 税金 関連記事

PAGE TOP