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借主に修繕工事を拒否する権限!?営業に支障が出ると困ると点検をさせてもらえず…

解決済み 回答数:5件
  • 質問者:イサミさん
  • 相談日時:2010/07/26(地域:東京都)
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気になった! 513
熟練の方々のご意見を伺いたく投稿させて頂きました。 大家初心者です。 築35年の賃貸マンションを、引き継ぐ形で所有しているのですが、 1Fの天井から水漏れが発生し、2Fの部屋の床下を 点検しなければならなくなりました。 その2Fの部屋は、現在22年ほど会社事務所として 貸りて頂いております。 先日、業者さんを連れて事情説明に行き、 部屋を見せて頂いたところ、業者さん曰く、 水道の配管が原因だから、部屋の流し台を外し、 床下点検をしないと詳細がわからないという 結論に至りました。 すると借主さんから 「営業に支障が出るのは困る」 「家賃も下げずに勝手な事を言うな」 と言われ、しっかりした点検をさせてもらえませんでした。 すり合わせをしているのですが、なかなかまとまらず、 もう3週間が経ち、その間も1Fは水漏れが続いております。 粗末な状況説明で大変申し訳ありませんが、 こういった場合、借主は修繕工事を拒否する権限を 有しているのでしょうか? まだ物件を引き継いだばかりで、 大家としてのノウハウがありません。 何卒、熟練の皆様のご意見をお聞かせください。 よろしくお願い申し上げます。
こちらの内容は、2010/07/26時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
回答日時:2010/07/28

水漏れは甚大な被害を及ぼす怖れが
非常に色濃くあります。 ですので、営業に支障が出ようが、
そんなものは関係ありません。 それで工事が行なえない為に、

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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
回答日時:2010/07/28

「修繕工事を拒否する権限があるかどうか?」
という質問をする前に、どうやったら借主と
有効な関係を築けるか考えましょう。 築35年のマンションを22年間借りていて、
恐らく、家賃は据え置きなのでしょう。 地域にもよりますが、
現在の相場より2割〜4割高い賃料を
払っているのではありませんか? また、以前の大家さんがどのような対応だったのか、
不満点を聞き、改善できるポイントは改善し、
できない事はできないと告げることが重要です。 良好な人間関係が出来れば、
修繕工事や部屋内部の調査など、
挨拶程度でできるはずです。

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【回答会社】
不動産会社
山京ビル(株)
回答日時:2010/07/28

基本的に緊急の時ややむを得ない場合は
大家さんもしくは管理会社が入室できるような
契約になっています。

まずは契約書をご確認ください。

なぜなら、例えば火事の時に
借主に許可を取っている暇はないからです。

今回は緊急ではありませんが
やむを得ない事項に該当すると思います。

借主に極力迷惑がかからないよう
修理を進めることが重要でです。

例えばシンクが使えない場合は
共用部など別の場所を使えるよう配慮が
必要となるでしょう。

尚、安易な金銭の提供は禁物です。

エスカレートしてしまうことにもなります。

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【回答会社】
不動産会社
(株)ウィンズワン
回答日時:2010/07/30

ありますよ こういう無茶を言う借主さん

民法上借主には修繕に協力する義務があります

大屋さんが直そうとする場合は
立ち会って修理に協力しなければならない訳です

なので今回の借主の主張は、当然間違っているのですが
当事者通しではなかなか先に進まず
凍結状態になってしまいます

法的に第三者に入ってもらいましょう

裁判所に民事調停の
申し立てをしてみるのがいいですね

方法は自分でも出来るので
直接行って相談してみてください

必ずきちんとした手段で結果が出せます

費用もほとんどかかりませんよ

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【回答会社】
不動産会社
(株)城山ハウジング
回答日時:2010/08/02

緊急を要しており、建物の維持管理上
拒否をする権限は ないと思いますが、
営業時間外での作業は不可能でしょうか?

借主にも貸室の仕様権利はございますので、
営業に差し支えの 無い時間内での作業であれば
協力していただけるのではないでしょうか

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