入居者の立ち退き拒否!老朽化のため生活保護受給者に立退きをお願いしていたが…|専門家に無料相談できる賃貸経営Q&Aサイトはお悩み大家さん

×
←不動産賃貸経営博士
お悩み大家さん トップ > 滞納 退去 >立ち退き> 入居者の立ち退き拒否!老朽化のため生活保護受給者に立退きをお願いしていたが…

入居者の立ち退き拒否!老朽化のため生活保護受給者に立退きをお願いしていたが…

解決済み 回答数:3件
  • 質問者:コマルさん
  • 相談日時:2009/06/27(地域:東京都)
line
気になった! 534
トイレ共同・風呂無の共同アパートを経営しております。 1室のみ、生活保護を貰ってる女性の方が住んでいる状態です。 築50年のアパートになりますので、老朽化も進み、建替えも検討しておりまして、来年位に立替を…と考え 今住んでいる方の契約が今年の10月末で切れるので、 ☆契約の更新日が10月になるので契約更新をしない ☆もし、その際は立ち退きになるので 引越し費用などの話をしなければいけない と思い、契約書を持ってお話をしにいきました。 (ちなみに立て直す話は以前にも何度もしておりました) 2月に「10月で契約が切れるんですけど…それで」 とこちらが立ち退きの話を言う前に、意外にも 【早くても5月6月に 遅くても10月に出て行きます】 と”退去する”と言われました。 その後、近所に部屋が決まったので 【6月末に退去します】と退去通知を口頭で受け取りました。 しかし…廊下で悪臭を出したり、共有部分に荷物を置いたりと 生活におけるマナーが大変悪くなってきていたので 注意すると5月に「すぐに出て行きますから」と言われ 6月に共有部分で洗濯のスプレーを撒き散らす現場をみたので 注意するも 「もう出て行きますから…出て行きます。出て行きます」 と扉を閉められました。 6月末で出て行くなら…と我慢しておりましたが、 本日 決まっていたお部屋の大家さんに断られたとかで 【もう少し住まわせて欲しい】と言ってきました。 その際に 【立退きなのだから、引越し費用を50万出して欲しい】 【お金がないから、今からお金をためるので引っ越さない】 と言ってきました。 当初こちらも ”建替えによる引越し”なのであれば 引越し費用の負担は心得ておりましたが 今回に関しては 相手が【出て行きます】と言っていたので違うのではないのかな?と思います。 立替のメドもまだ決まっておらず、6月末に出るという話しだったので 当面 田舎の母(要介護人)をこちらに呼んでその部屋に住まわせようと思っていました。 このような場合 どうしたらよいでしょうか? ちなみに、生活保護を貰ってるこの女性、デパートで豪遊してる現場を何度も見た事があり、民生委員の前では か弱い状態を作り、こちらには高圧的な態度で接してきます。 最後に金をむしりとってやろう!という気持ちを感じます。
こちらの内容は、2009/06/27時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
関連キーワードから質問回答を見る
【回答会社】
回答日時:
こちらの内容は、時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
関連キーワードから質問回答を見る
ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
回答日時:2009/07/09

まず、『必要最小限の生活を営む権利』がありますので、
先方の家主より入居を断られ、
現在の住いを出て行くとなると住む場所がなくなってしまいます。
それを理由に退去させることはできないでしょう。

ただ、今回の内容を拝見しますと、
最近の入居者のモラルに非常に問題があるとも思えます。

まずは証拠を集めるべきでしょう。

また、生活保護者は行政より、
引越しに要する費用をもらえる場合がありますので、
最低限の引越しは可能です。

入居者本人と話すより、
民生委員と直接話をして、証拠を突きつけていくのが良いかと思います。

行政の判断で転居を考えてくれるかも知れません。

こちらの内容は、2009/07/09時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
関連キーワードから質問回答を見る
【回答会社】
不動産会社
株式会社サンオウ
回答日時:2009/07/09

退去通知を口頭で受け取ったとの事ですが、
その際に書面では受け取っておられないのでしょうか。

もし書面で受け取っていれば何らの問題も無く有効なものとして退去を求められますが、
書面で受け取っていなかったのであれば、
借主からの退去通知そのものが認められない可能性が高くなります。

その場合、貸主都合の建替えでの解約の話のみになりますので、
ある程度の補償もしなければならないでしょう。

それとは別に、借主の生活モラルが著しく欠落し、
他建物や他の住人に被害が及ぶレベルの行為があり、
かつその行為が注意しても直らないようであれば、
それを理由にして解約・退去を求める事も可能でしょう。

ただし、その場合、ご自身の建替えの件が相手方に対しての
マイナス要因になりますので、切り離して話が出来るかどうかが重要なポイントです。

理想的なのは、建替えの件は一旦脇に置いて、借主の生活モラルを問題とし、
その点をもって借主からの解約通知を書面で受け取る事が出来れば一番でしょう。
そうでなければ、借主側の都合での解約として、
引越し費用などの補償をしなければならない可能性は高いと思われます。

こちらの内容は、2009/07/09時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
関連キーワードから質問回答を見る

【こんな記事も読まれています】

大家さん・投資家さんのためのセミナー・勉強会・相談会

関連キーワード

【関連】あわせて読みたい記事!
[特集]
自分だけの生き方を謳歌する賢者への取材対談
大家さんが注意すべき設備故障の対処法について設備メーカーが解説!

認知症対策として注目されている『家族信託』の仕組みとは?

サラリーマン大家さんの確定申告!アパート経営者なら知っておくべき白色申告と青色申告の違いって?

PAGE TOP