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ハンバーガーを包む包装紙がカビの影響で使用不可。大家としてできることは?

解決済み 回答数:3件
  • 質問者:悩む大家さん
  • 相談日時:2025/04/22(地域:東京都)
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気になった! 581
屋根からの雨漏りでの入居人の所有物の損害に関して。

築35年のアパートで屋根の損傷により大雨時に1階の入居人の所有物がカビで使用できなくなったとして損害金を求められてます。
所有物はハンバーガーショップを経営しており段ボールに入れておいたハンバーガーを包む包装紙30,000枚が「カビ」の影響により使用できなくなったとして30万円相当の損害金を求めてきております。

火災保険に施設賠償特約に加入しておりますが、保険会社からは直接の影響とは判断できないために保険適用は対象外との回答をもらっております。
保証できない場合は入居人は納得できないとして、今回の損害についての訴訟もする、退去することを検討しており、その場合は引っ越しにかかる費用も求めてきております。(過去にも雨漏りがあり、その時の影響だと保険会社は判断しており、その時は施設賠償特約に加入してなかったので対象にはなっておりません)
大家としては雨漏りが検知された時点で修繕を即時に実施しており、お見舞い品も渡しております。

併せて保険会社への施設賠償として保険金がおりない場合は保証できないとして回答しておりますが納得いただけてないです。
アパートの管理は不動産管理会社に委託しており、担当者に入居人と交渉していただいておりますが、大家としてこの要求にどのように対応するか助言をいただけると助かります。
こちらの内容は、2025/04/22時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2025/04/22

ハンバーガーの包装紙は、3万枚をオリジナルで作っても、10万円程度です。
明らかに、金銭を得ようとする不当な要求であるとは思いますが、ここはやんわりと対処するのが賢明だと考えます。(認め…

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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
弁護士
弁護士秋山直人
回答日時:2025/04/23

「保証できない場合は入居人は納得できないとして、今回の損害についての訴訟もする、退去することを検討しており、その場合は引っ越しにかかる費用も求めてきております。(過去にも雨漏りがあり、その時の影響だと保険会社は判断しており、その時は施設賠償特約に加入してなかったので対象にはなっておりません)」

→過去の雨漏りによってカビが生えたのであれば、ご相談者様の責任となり、かつ、施設賠償特約の対象にならない可能性はありますよね。

ただ、過去の雨漏りによってカビが生えたことや、損害が30万円であることについては、請求者側に立証の責任がありますので、それらの点の立証を求めて、立証が不足していれば、支払えないという対応を取ることになると思います。

退去については、「賠償を支払わないから退去せざるを得ない」という関係にはありませんので、退去したとしても賃借人の判断によるものとなり、ご相談者様が引越代等について賠償義務を負うことにはならないと思われます。

こちらの内容は、2025/04/23時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
弁護士
あさがお法律事務所
回答日時:2025/04/23

お世話になっております。

」保証できない場合は入居人は納得できないとして、今回の損害についての訴訟もする、退去することを検討しており、その場合は引っ越しにかかる費用も求めてきております。」

そうしましたら、訴訟を提起してもらうのがよいでしょう。
保険会社は、雨漏りとの因果関係が弱いことで賠償を拒否しているのですよね、他の要件(そもそも雨漏りは保障には行ってないとか)の問題はないのですよね。

そうであればバーガーショップが訴訟してくれば保険会社に連絡、場合によっては保険会社の弁護士が対応、最終判決で因果関係が認められれば、その部分は保険で保障されるでしょう。

逆に、判決で因果関係が無いとなれば、責任は無いでしょうし。

後は経営判断で、支払ってあげるかどうかの検討かと思います。

こちらの内容は、2025/04/23時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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