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契約期間が終わった後も入居者と連絡がとれない場合の対応方法

解決済み 回答数:2件
  • 質問者:櫻子さん
  • 相談日時:2023/11/01(地域:)
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気になった! 565
ご相談させていただきます。
入居して10年目になる老夫婦がいるのですが、ゴミ置き場に出すごみの種類をしばしば間違えて残置されたままになっているので注意のため訪れたところ、今年1月に契約者である夫が亡くなっていることが判明いたしました。

賃借権の相続で原契約の契約者名変更もされないまま11月30日に夫との契約期限が来ます。この夫婦には息子1人、娘1人がいるとのことですが息子の住居・連絡先を訪ねても覚えていないというばかりで連絡できません。結局現在に至るまで契約者不在の状態で妻が棲み続けております。

自治体の経営する高齢者用集合住宅に申し込んでいるが何時入居可能になるかわからないので、それまで住まわせて欲しいと娘から管理会社に連絡が入ったとの連絡がありました。
12月1日以降はこの妻との新たな契約なるので、妻の収入を証明するもの、連帯舗装人となるという娘婿の収入を確認できるもの等を提出して欲しいこと、またすでに他の集合住宅に申し込み中であるということから契約は定期借家契約にし、入居が期間中に叶わなかった場合は改めて契約も可という旨の合意書を連帯保証人に送りましたが、署名も捺印もなく返却されてきました。
電話をしても私の電話番号は拒否登録されているらしく、応答しません。
文書にてどういう意向かと尋ねて郵送しましたが、1週間経っても返事はありません。
私としては入居者に不利な合意書ではないと思いますが、合意拒否をする理由としては契約に伴う出費を回避したいということかと思います。
12月1日以降、契約もせずにすみ続けられた場合、家主としてはどのような対策を取ったらよいでしょうか?
ご指南いただければ幸いです。
こちらの内容は、2023/11/01時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2023/11/01

賃貸借契約も相続財産ですので、そのまま無条件で相続人に引き継がれます。契約者不在ではないことを知ってください。

率直の申し上げますが、初動が間違っていましたので、相続人で…

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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
弁護士
弁護士秋山直人
回答日時:2023/11/02

夫が賃借人であった賃貸借契約は、相続により、相続人に承継されています。遺言がなく、遺産分割未了であれば、妻、息子、娘が共同相続しています。遺産分割が成立していれば、遺産分割の内容によって、例えば妻が単独で賃貸借契約を承継することも可能です。

相続による承継は相続によって当然に発生し、賃貸人の同意は不要です。

そのため、現状は、「賃貸借契約がない状態」ではなく、「賃貸借契約が相続されて継続している状態」です。

賃借人側からすれば、改めて定期借家契約を結ぶことは不利になるのでしたくないでしょうし、妻の収入を証明するものを提出したり新しく娘婿を連帯保証人にしなくても賃貸借契約は継続しているので、賃料さえ支払続ければ住み続けられます。

賃貸人としては、賃料が支払われている限りは、退去を求めることはできません。

そういった法的関係を理解されずに対応してきてこじれてしまっている感があります。

できることとすれば、契約関係を明確にするため、妻を契約者として、従前と同じ内容の賃貸借契約書に署名捺印してもらうようお願いする程度でしょう。

定期借家にしたり、新しい連帯保証人を付けることを求めることは強制できません。

こちらの内容は、2023/11/02時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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